デジタル大辞泉
「星室庁」の意味・読み・例文・類語
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せいしつ‐ちょう‥チャウ【星室庁】
- 〘 名詞 〙 ( [英語] Court of Star Chamber の訳語 ) イギリス絶対主義期の司法機関。一四八七年、ヘンリー七世のときに設立。王の顧問官がウエストミンスター宮殿の「星の間」で刑事特別裁判を行なったところからこの名が生じた。一六四一年廃止。星法院。星室裁判所。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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星室庁
せいしつちょう
Court of Star Chamber
イギリス、ウェストミンスター宮殿の「星室」(天井に星の装飾があったところから名づけられた)で開かれた、国王大権裁判所。スター・チェンバーともよばれる。複雑な法的手続を要する各種のコモン・ロー裁判所が対処しえない事件を処理するために、15世紀末から国王評議会の裁判権に基づいて開かれるようになった。治安を乱す行為、陪審員の贈収賄などを管轄事項として、チューダー朝に入って盛んに開かれたが、スチュアート朝においては国王専制の政策を遂行するための道具として濫用され、ことに政敵やピューリタンに対して拷問をはじめとする過酷な刑罰を課して悪評を買い、ピューリタン革命期の1641年、長期議会によって廃止された。
[今井 宏]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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星室庁
せいしつちょう
Court of Star Chamber
イギリスのウェストミンスター宮殿の星の間で開かれた特別刑事裁判所
大法官以下数人の裁判官が,普通の裁判所では公平を期しえないような身分の高い者の関係する刑事事件を審理する目的で,1487年ヘンリ7世が創設。1540年にその機能を完全に発揮するようになり,しだいに権限を拡張,テューダー朝およびステュアート朝の絶対王政の専制支配の具とされた。1641年長期議会により廃止。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
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