共同通信ニュース用語解説 「景気条項」の解説
景気条項
2012年8月に成立した消費税増税法で、消費税率引き上げの条件として「経済状況の好転」を明記した付則18条を指す。経済情勢に柔軟に対応できるよう、成長率や物価などの動向次第では増税を凍結できる道を用意している。安倍晋三首相はこの条項に基づいて消費税率10%への再増税延期を決断した。実際に凍結するには法改正が必要となる。
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2012年8月に成立した消費税増税法で、消費税率引き上げの条件として「経済状況の好転」を明記した付則18条を指す。経済情勢に柔軟に対応できるよう、成長率や物価などの動向次第では増税を凍結できる道を用意している。安倍晋三首相はこの条項に基づいて消費税率10%への再増税延期を決断した。実際に凍結するには法改正が必要となる。
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消費税率の引上げを、景気情勢しだいで停止・凍結・延期できるとした条項。2012年(平成24)8月に成立した消費増税法の附則第18条に盛り込まれた。附則第18条では「消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施」としており、景気が悪化した場合には、引上げ凍結や延期ができることをうたっている。具体的条件として「物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指」すと明記し、物価動向や経済成長率を目安に消費増税の可否を判断するよう政府に求めている。さらに「望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる」とし、法律どおりに消費増税を実施できない場合、追加的な経済対策を発動するよう定めている。
2014年4月に消費税率を8%へ引き上げたのちに、日本の経済成長率が実質・名目ともに2四半期連続(2014年4~6月期、同7~9月期)でマイナスに陥ったことが判明。このため内閣総理大臣安倍晋三(あべしんぞう)は2014年11月、景気条項に基づき、消費税率の10%への引上げを消費増税法に定められた2015年10月から2017年4月に延期することを決めた。これに伴い消費増税法は2015年通常国会で改正される。しかし安倍は、消費増税法改正案には景気条項を盛り込まず、削除する考えを表明した。これは消費増税の延期を繰り返せば、日本国債が国際的に信認を失って下落するおそれがあることを踏まえ、日本国債暴落リスクに対する懸念を排除する目的があるものとみられる。
[編集部 2015年4月17日]
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