精選版 日本国語大辞典 「物」の意味・読み・例文・類語
もの【物】
もの‐・する【物】
もん【物】
もつ【物】
もの‐
し【物】
ぶつ【物】
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私法上は権利の客体としての物をいう。民法の起草者は物の定義に際し、物権(典型的には所有権)を中心に考えたので「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定した(85条)。無体物、たとえば物権や債権などの権利、発明、著作などは民法上物とはされないが、財産的価値を有し取引の対象ともなりうるので、権利の客体としては物に準じて取り扱うことが必要となる。特許権、著作権などは無体財産権といわれる。
民法第85条にいう有体物とは、排他的支配の可能性があればよいとされ、電気・熱などのエネルギーもこれに含まれると解されている。刑法第245条も窃盗罪につき電気を財物とみなす、と規定した。支配可能でなければならないので、日、月、空気、海洋は含まれないが、漁業権、公有水面埋立権の認められる一定区画はここにいう物といえる。また排他的な支配が可能でなければならないので、原則として独立した一個の物であることを要する(一物一権主義)。土地は一筆の土地が一個の物となり、建物などの合成物は全体として一個の物となる。これに対して土地の一部である山林の立木や未分離果実が独立して物権の客体とされ、工場の施設・設備が一括して一個の抵当権の客体とされることがある。さらに企業全体、あるいは在庫商品(集合物)が一個の担保物権の客体とされることもある。
物は、取引の場面に応じ、動産・不動産、主物・従物(建物とその付属物など)、元物(げんぶつ)・果実(収益の元となるものと収益)、特定物・不特定物ないし種類物などに分類される。
[伊藤高義]
『内田貴著『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』(2008・東京大学出版会)』
「物」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…千葉常胤(ちばつねたね)が奥州追討にあたり源頼朝に献上した旗は,1丈2尺2幅で,その上部に伊勢大神宮,八幡大菩薩,下部に鳩2羽が白糸で縫いとられていたという(《吾妻鏡》)。幟旗指物【西垣 晴次】
[中国]
〈はた〉を通称して,旗(き)あるいは旌旗(せいき)などというが,もともと〈旗〉〈旌〉ともに〈はた〉の一つの種類を表す語である。各種の旗を示す漢字は,もとよりこれにとどまらないし,金文の図象文字にも数多くみられる。…
※「物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
冬期3カ月の平均気温が平年と比べて高い時が暖冬、低い時が寒冬。暖冬時には、日本付近は南海上の亜熱帯高気圧に覆われて、シベリア高気圧の張り出しが弱い。上層では偏西風が東西流型となり、寒気の南下が阻止され...
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