株主提案権(読み)かぶぬしていあんけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株主提案権」の意味・わかりやすい解説

株主提案権
かぶぬしていあんけん

株主株主総会議題議案提案できる権利。公開会社(取締役会設置会社の場合)においては,総株主の議決権の 100分の1以上にあたる株式または 300個(300単元。定款で引き下げが可能)以上を 6ヵ月前から有する株主は,株主総会の 8週間前(定款で引き下げが可能)までに取締役書面で議題の提案を要求でき(会社法303),会社は株主総会招集通知に提案された議題を記載しなければならない。提案する議題は株主総会の決議事項にかぎられる。また,株主は株主総会において議案を提出することができ(304条),議案の要領を株主総会招集通知に記載することを要求できる(305条)。議案が法令や定款に違反する場合や,過去に議決権の 10分の1(定款で引き下げが可能)以上の賛成を得られなかったものと実質的に同一で,賛成が得られなかった日から 3年を経過していない場合には,会社はこれらを拒否することができる。

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株式公開用語辞典 「株主提案権」の解説

株主提案権

株主が株主総会の議案を提案する権利の意味。経営に参加する権利である共益権の一つである。株主提案権を行使するために、株主は6カ月前から継続して、総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権をもつ必要がある。要件を満たした株主は、株主総会が開催される日の8週間以上前に、取締役に対し書面で、一定の事項を株主総会の議案とするよう請求することができる。 ただし、株主の要求した議案が株主総会で法律上、決議するべきものでない場合、取締役は招集通知に記載する必要はない。なお、その議案が法令もしくは定款に違反する場合や同じ内容の議案がすでに株主総会の議案としてかけられたことがあり、その総会で議決権の10分の1以上の賛成を得ることなく否決された日から3年間経過していない場合は、議案の提案をすることはできない。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「株主提案権」の解説

株主提案権

株主が株主総会の議案を提案する権利のこと。株主にも議案を提案する権利は、1982年10月に施行された新商法で明記された。株主は、株主提案権を行使するために、6カ月前から継続して、総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権をもつ必要がある。要件を満たした株主は、株主総会が開催される日の8週間以上前に、取締役に対し書面で、一定の事項を株主総会の議案とするよう請求できる。ただし、株主の要求した議案が株主総会で法律上、決議するべきものでない場合、取締役は招集通知に記載する必要はない。

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