株式公開買付(読み)カブシキコウカイカイツケ

デジタル大辞泉 「株式公開買付」の意味・読み・例文・類語

かぶしき‐こうかいかいつけ〔‐コウカイかひつけ〕【株式公開買付】

主に会社の経営支配権を獲得しようとする者が、株式価格数量・買い付け期間などを公開し、証券市場の外で不特定多数株主から株式を買い付けること。テンダーオファーテークオーバービッドTOB(take-over bid)。

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改訂新版 世界大百科事典 「株式公開買付」の意味・わかりやすい解説

株式公開買付け (かぶしきこうかいかいつけ)

会社の経営支配権を獲得するなどの目的から証券市場外で不特定多数の株主から株式を大量に取得すること。テークオーバー・ビッドtakeover bid(TOB),またはテンダー・オファーtender offerと呼ばれ,企業結合の一方法となっている。株主から平等に買い付けることが主たる制度目的であり,最近では発行会社が自己株式の平等買付けを行うためにも利用されるように改正がなされた。典型的には新聞に株式買付広告を出すことによって行われ,その対価は現金である場合と他の証券との交換である場合とがある。日本においては,資本自由化に伴う外資対策を契機とした1971年の証券取引法改正によって法制度化され,90年,94年に改正されている。公開買付けの結果,発行済株式総数の100分の5以上を所有することになる個人,団体,または法人が有価証券市場外で不特定多数の者に対して株券新株引受権証書,転換社債券,新株引受権付社債券,新株引受権証券を含む)の買付け(有価証券との交換を含む)の申込み,または売付(有価証券との交換を含む)申込みの勧誘を行う場合について規制がなされている。そこでは,買付期間,買付価格,契約解除,受渡決済,買付数量と配分方法など公開買付けの条件と方法を明確化させるだけでなく,公開買付者に公開買付届出書を提出させること等により,公開買付けの申込みを受ける株主に対して有用な情報が開示されるようにしている。すなわち,公開買付けは公開買付届出書が大蔵大臣に提出されなければ行えず(27条の3-2項),その重要な記載内容が新聞紙上に広告される(27条の3)。また,株式の買付けをするには応募者に説明書を交付しなければならない(27条の9-2項)。しかし,日本では,公開買付けの事例が乏しく,敵対的な公開買付けは皆無である。大量の株式を担保にとっていてこれを実行する場合に強制的に公開買付けの手続をとる必要がある(27条の2-1項-4号)ことに留意すべきである。発行会社が自己株式を取得するために公開買付けを行う例は散見されるようになった。
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知恵蔵 「株式公開買付」の解説

株式公開買い付け

「TOB」のページをご覧ください。

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百科事典マイペディア 「株式公開買付」の意味・わかりやすい解説

株式公開買付け【かぶしきこうかいかいつけ】

TOB

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世界大百科事典(旧版)内の株式公開買付の言及

【証券取引法】より

… 企業内容の開示(ディスクロージャー)として,証券取引法は,有価証券の募集または売出しに際して有価証券届出書の公衆縦覧および有価証券を取得しようとする者に対する目論見書の交付を要請し,企業内容の継続的な開示のために有価証券が証券取引所に上場され,証券業協会に登録され,募集もしくは売出し(募集・売出し)のために大蔵大臣に届出をした会社または一定の外形基準に該当する会社に対して,有価証券報告書,半期報告書および臨時報告書を提出して,それが公衆の縦覧に供されるようにすることを要請する。また,この関係で,証券取引法は,有価証券の公開買付けについて規定し,公開買付けの条件が均等であるべきこととともに,公開買付けに当たっては,公開買付届出書の公衆縦覧,公開買付けの公告および説明書の交付による開示を要請する(〈株式公開買付け〉の項参照)とともに,上場会社または店頭登録会社の発行済株式の5%を超える株式を有する者にその株式の保有状況の開示を要請している。 証券取引に関係する機関の規制として,証券取引法は,証券会社,証券取引所および証券金融会社の免許制を定め,証券会社が組織する団体である証券業協会が証券取引を公正ならしめ,かつ,投資者を保護するために自主規制を行うべきものとしている。…

※「株式公開買付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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