民事法(読み)ミンジホウ

デジタル大辞泉 「民事法」の意味・読み・例文・類語

みんじ‐ほう〔‐ハフ〕【民事法】

民事裁判基礎となる実体法手続法総称民法商法民事訴訟法人事訴訟法など。→刑事法

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精選版 日本国語大辞典 「民事法」の意味・読み・例文・類語

みんじ‐ほう‥ハフ【民事法】

  1. 〘 名詞 〙 民事に関する法の総称。民法、商法、民事訴訟法、人事訴訟手続法など。⇔刑事法
    1. [初出の実例]「普通一般の私的生活にかんする法律制度は、おおまかにいって、民事法という概念におさめてみることができるであろう」(出典:法と自由(1954)〈末川博〉日本の民主化と民事法の変転)

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改訂新版 世界大百科事典 「民事法」の意味・わかりやすい解説

民事法 (みんじほう)

法律または法律学,あるいは司法制度における一定の分野をさすのに用いられる語。技術的な用語として厳密な意味があるわけではないが,広い意味では,刑事法,すなわち犯罪およびその処罰に関する法領域(刑法,刑事訴訟法など)との対比で用いられる。民法,商法,民事訴訟法,労働法などが,だいたいにおいて民事法に含まれる。私法と呼ばれる分野と重なり合うことが多いが,私法の語は,公法との対比で用いられるので,厳密には私法と同じではない(たとえば,民事訴訟法は民事法に属することに争いはないが,その性格は公法であるとされている)。なお,民事という語は,刑事に対する語として,元来は,裁判制度上用いられたもののようであり(明治8年太政官布告103号裁判事務心得1条参照),現在でも司法制度における用語として用いられることが多い(裁判所における民事部,刑事部,法務省における民事局刑事局など)。民事という語は,狭い意味では,商事に対する語として用いられる。商事留置権,商事仲立ちに対して,民事留置権,民事仲立ちという場合がそれである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民事法」の意味・わかりやすい解説

民事法
みんじほう

民法,商法のような私法の実体法と,民事訴訟法,人事訴訟手続法,非訟事件手続法のような,手続法とを包含する法領域をいう。

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