給付行政(読み)きゅうふぎょうせい

改訂新版 世界大百科事典 「給付行政」の意味・わかりやすい解説

給付行政 (きゅうふぎょうせい)

行政法学上の観念であるが,もともとは,ドイツ行政法学で展開されてきたleistende VerwaltungまたはLeistungsverwaltungという概念(その提唱者はE.フォルストホフ)を日本に紹介するに際して用いられた訳語である。紹介されたのは,第2次世界大戦後のことであるが,近年では,日本の行政法の教科書等でもこの観念を用いている例がかなりみられる。

 給付行政は,公行政の分類上の概念の一つであって,市民の自由の保障を旨とする市民的法治国では,行政は,社会公共の秩序を維持するための権力的活動を中心とするのに対して,現代国家においては,行政はそれにとどまらず,国民の生活を支え,あるいはその福祉を増進するため,各種の便益を提供する,いいかえれば,給付することを重要な任務とするようになったことに対応して構成された。したがって,このなかには,社会保障行政のほか,水道・電気・ガスなどの供給行政,さらには,補助金の交付のような資金交付行政を含めて考えるのが通例である。

 給付行政の観念でとらえるような行政活動が,現在,公行政のなかできわめて重要な地位をしめていることは,一般に認められるところである。ただ,この給付行政の概念がただちに何らかの法的効果をもたらす法概念であるかどうかについては,行政法学上,かねてから議論対象となっており,現在では,厳密な意味における法概念ではない,とみるのが一般的な見解とみてよい。給付行政といっても,上に指摘したように多様なものが含まれているので,ある行政活動が給付行政に当たるからといって,ただちに一定の法効果を導き出すことはできないからである。例えば,給付に対してそれを受ける者が法律上の請求権を持つかどうかはいちがいにはいえない。また,一般論として,給付行政を実施するにはいちいち法律の根拠を必要としないということもできない。

 しかし,行政法学の対象が,市民的法治国原理を前提として,市民の自由や財産を公共の秩序を維持する観点から制約する侵害行政,あるいは秩序維持行政に関する法現象を中心としていたのに対して,それでは,現代行政における法現象を全体としてとらえることには不十分であることを明確にし,かつ,この給付行政に関しても,行政が服すべき特別の法原理があるのではないかという問題を提起したという意味で,給付行政の観念は重要な機能を果たしたといえる。また,従来の行政法学では見過ごされてきた問題を発見する場として,給付行政の観念を立てておくことも,有意義なことがあろう。
行政法
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「給付行政」の意味・わかりやすい解説

給付行政
きゅうふぎょうせい

1930年代にドイツの E.フォルストホフにより提唱された概念。給付行政は,秩序維持行政とは異なり,経済的,社会的,文化的な公共の利益の増進のために,市民に対して給付を提供したり公共施設を設置することによって,市民に奉仕するものである。このなかには,一般的には,配慮行政 (交通運輸施設,電信電話設備,ガス水道電気供給,汚物処理,下水処理,教育文化施設,病院など) や,社会行政 (社会保障,社会援助など) および促進行政 (資金補助) などが含まれる。給付行政は原則的には自由と財産への侵害を含まないで,授益的に作用するが,民主主義原理などから行政による給付の提供は法律の根拠を必要とする。しかし,これに対して予算で十分であるという説もある。実際には給付行政の重要な領域 (社会行政など) はすでに法律的に規律されている。市民にとって最も身近な地方公共団体の給付行政は,条例やいわゆる営造物利用規則などによって規律されている場合が多い。また給付行政は公法的にも私法的にも形成することができる。しかし給付の提供が,たとえば明確に法律によって規律されず,あるいは私法上の形式で行われようと,給付行政はまったく自由になされてよいのではなく,基本的人権 (特に平等権) や比例原則などに拘束される。現在,給付行政においてどのように市民の参加を保障するかが重要な課題になっている。しかし給付行政の観念については,その内容の多様性,あるいは給付行政概念を積極的に承認しようとする論者が,多くの場合,福祉国家論を無批判的に承認していることから,イデオロギー性に問題があることなどを理由に,批判的な学説も見受けられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「給付行政」の意味・わかりやすい解説

給付行政
きゅうふぎょうせい

人々の生存に不可欠な役務ないし財貨を提供する行政、いいかえれば、国民の生存配慮のために行われる行政をいう。もともと行政活動は、社会秩序を維持するための秩序維持ないし侵害行政と、そのための財務行政を中心としていたが、資本主義社会の発展とともに、個々人の生存のために国家や公共団体の積極的な配慮が必要となってきた。これに着目したのがドイツ行政法学の大家E・フォルストホッフ(『給付主体としての行政』1938)であった。給付行政の典型領域は社会保障、公共施設や公企業などによる役務や財貨の提供を行う供給行政、資金補助行政などの助成行政の三つである。この領域は、権力を用いる場合もあれば、非権力的に行うこともできる特色をもっている。法治行政の原則、補完性の原則が給付行政の領域でどこまで適用されるかなどが争われており、この領域を一つのまとまった法領域として統一的に構成することに疑問をもつ説も多い。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の給付行政の言及

【行政】より

…第2の分類法は,いわば性質別分類である。まず,国民の権利を制限し国民に義務を課す規制行政と,国民に便益を提供する給付行政とに大別する。そのうえで,この規制行政を免許行政,許認可行政,検査検定行政等々に細分し,給付行政のほうはこれを資金交付行政,公物行政,営造物行政等々に細分していくといった分類法である。…

※「給付行政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android