出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…〈法(律)哲学〉という表現はドイツ語のRechtsphilosophieに由来する。イギリスにおいては,19世紀中葉以来,法に関する理論的な研究がjurisprudence(〈法理学〉)という名称のもとに行われてきた。J.オースティンやH.J.S.メーンを祖とする法理学の伝統は,アメリカにおいても,20世紀の初頭以来,R.パウンドなどによって受け継がれてきた。…
※「法理学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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