改訂新版 世界大百科事典 「分析法学」の意味・わかりやすい解説
分析法学 (ぶんせきほうがく)
analytical jurisprudence
19世紀のイギリスにおいて,J.ベンサムの理論を受け継いだJ.オースティンによって提唱された法学理論。オースティンによれば,法学の対象である実定法は,それぞれの社会において,独自の体系をなして存在しているが,それぞれの特殊性にもかかわらず,とくに文化の進んだ社会相互間ではそれぞれの法体系に共通する諸原理,諸概念,諸区分が存する。分析法学(オースティン自らは一般法学general jurisprudenceと呼んでいる)は,成熟した法体系に共通する諸原理,諸概念,諸区分を客観的に分析する学問として創設されたものである。彼はその素材をとくにイギリス法とローマ法に求めた。ところで,彼はその前提として,実定法の概念を確定した。彼はまず〈固有の意味での法〉は命令であるというところから出発し,〈厳密な意味での法〉すなわち実定法は,独立政治社会における主権者がその独立政治社会の成員に対して創設した一般的命令である,とする。このように,分析法学は,主権者命令説と結びついて展開されたのである。分析法学の基礎には功利主義がみられるが,法学の対象をもっぱら実定法に限定するとともに,法の善悪には関知せず,法と道徳とを概念的かつ効力的に分離する分析法学は,典型的な法実証主義理論としての性格をもつ。分析法学は,オースティン以後,W.マークビー,T.E.ホランド,F.ポロック,J.W.サーモンドらによって受け継がれ,H.J.S.メーンに始まる歴史法学と並んでイギリスの二大法思潮の一翼を形成するに至ったが,主権者命令説は,分析法学派の潮流のなかで批判され,修正・変貌の過程をたどる。20世紀の後半のH.L.A.ハートの法理論は,オックスフォード学派の哲学を基盤とするものであるが,分析法学の系譜を継ぐものとして,しばしば現代分析法(理)学と呼ばれている。しかし,ハートも法命令説は否定している。
→法実証主義
執筆者:八木 鉄男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報