日本歴史地名大系 「津田郷」の解説
津田郷
つたごう
現在の
弘安四年(一二八一)一二月二八日の将軍家政所下文写(竹内文平氏旧蔵文書)に「備後国津田敷名両郷」とみえ、山内是通の子通茂が津田郷などの地頭職を安堵されている。年次不明の関東下知状写(同文書)によれば、通茂の子通藤は翌五年一二月二七日の父の譲状によって津田郷地頭職(除後家分)を譲受け、幕府から安堵されている。その後、通藤の後家尼真如と子通宗の後家尼性忍との間で津田郷下村地頭職などの相続が争われたが、通宗の譲状を根拠に性忍の勝訴が決定した(正中二年六月一二日「関東下知状」山内首藤家文書)。通宗の子通継は元弘三年(一三三三)五月一〇日に津田郷地頭として足利高氏(尊氏)に着到状を提出、七日の合戦に参加した旨を上申しており(「山内通継着到状」同文書)、同年五月日付と翌年一月一一日付で備後国津田郷地頭山内首藤三郎通継の名で軍忠状を提出している(同文書)。
津田郷
つだごう
津田郷
つだごう
荒川右岸の現津田に比定される。貞和五年(一三四九)三月一五日の祖広寄進状(円覚寺文書)によれば、「武蔵国津田郷内長福寺」の住持祖広が
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報