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出版物の取締りを目的とする法規。1869年(明治2)5月行政官達として布告され,出版の事前許可制・納本義務・版権保護・出版禁止事項などを定めたもの。72年1月の改正で全14条を定めたが,基本的内容はかわらなかった。自由民権運動が始まると75年9月に28カ条・罰則8カ条に改正され,内務省の管轄となったほか,きびしい罰則が設けられた。83年の罰則強化をへて,87年12月に34カ条の条例が制定され,治安妨害・風俗壊乱の文書・図画に対する内務大臣による発売停止など取締り規定が細かくなった。この改訂に際し,版権は本条例から分離され,新たに版権条例が制定されることになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…【弥吉 光長】 明治維新後,政府は,まず1868年(明治1)閏4月に,太政官布告によって出版統制を行い,新刊・重版とも官許を得ないものの売買を禁じた。次いで翌69年には出版条例を公布し,政府批判を禁じるなどさらに細かい取締規則を定めた。監督官庁は最初昌平学校であったが翌70年に大史局所管となり,71年大史局の廃止に伴い文部省へ移った。…
…出版物の取締りは江戸時代に始まるが,明治政府は維新のさなか次々に出版統制の布告を発した。法規としての体裁がととのったのは1869年(明治2)の出版条例(行政官達)からである。この出版条例は書籍出版の官許制を定めるとともに,機密漏洩,誹謗,淫蕩の書等の出版を処罰することとした。…
…著作権の旧称で,1899年日本ではじめて法律に定められるまで,明治初期には版権という用語が用いられた。1875年に改正された出版条例において〈図書ヲ著作シ,又ハ外国ノ図書ヲ翻訳シテ出版スルトキハ三十年間専売ノ権ヲ与フヘシ,此専売ノ権ヲ版権ト云フ〉(2条)と版権が規定された。この条例による版権は図書の出版にあたって,版権願書を内務省に差し出した著作者ないし出版者に与えられる権利で,願出がなければ版権の保護は受けられなかった。…
※「出版条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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