主として家畜の放牧またはその飼料もしくは敷料(家畜小屋に敷く草類)の採取の目的に供される土地をいう。1950年(昭和25)公布の牧野法では、牧野とはこのように定義され、また耕作の目的に供される土地を除くとされ、野草の生育している自然草地のみに限定されている。しかし55年前後から草地農業が急速に発展し、自然草地の利用よりも牧草を導入した改良草地や人工草地、さらに耕地内で栽培される牧草畑のほうが畜産のために利用される土地として重視されるようになった。このことから、従来の牧野という呼称よりは、これらすべてを含むものとして、英語のグラスランドglasslandに対応する草地(そうち)という呼称が一般的となっている。1954年公布の「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」では、草地は主として家畜の放牧またはその飼料の採取の目的に供される土地であると定義され、耕作される牧草地まで含まれている。
[西田恂子]
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