生活困窮者自立支援制度(読み)セイカツコンキュウシャジリツシエンセイド

デジタル大辞泉 「生活困窮者自立支援制度」の意味・読み・例文・類語

せいかつこんきゅうしゃじりつしえん‐せいど〔セイクワツコンキユウシヤジリツシヱン‐〕【生活困窮者自立支援制度】

経済的に困窮し、生活保護に至る可能性のある人を対象に、都道府県市区町村が、自立に関する相談、一定期間の家賃相当額の支給就労に向けた基礎能力養成や訓練家計相談などの包括的な支援を行う制度。平成27年(2015)から実施

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共同通信ニュース用語解説 「生活困窮者自立支援制度」の解説

生活困窮者自立支援制度

経済的に厳しい暮らしを送っている人の生活再建を地方自治体が支援する仕組み。2015年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づく。支援対象は/(1)/失業者/(2)/多重債務者/(3)/引きこもり/(4)/困窮世帯の子ども―など幅広い。自立に関する相談窓口の設置と、離職して住まいを失った人に家賃相当の給付金を支給する事業を自治体に義務付けた。このほか、任意で実施できる「学習支援」「家計相談支援」「就労準備支援」などの事業がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「生活困窮者自立支援制度」の意味・わかりやすい解説

生活困窮者自立支援制度
せいかつこんきゅうしゃじりつしえんせいど

生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮者に対し、福祉事務所設置自治体が自立相談支援事業や住宅確保給付金の支給などを行う制度。2015年(平成27)4月から実施された。支援対象となる生活困窮者とは、現時点では生活保護を受けていないが、生活保護を受けるに至るおそれがある人で、自立が見込まれる人である。単に経済的な問題だけでなく、日常生活や社会生活を送るうえで多様な問題を抱えた人を対象とする。従来の生活保護制度とは異なる対象者に対して新たな支援体制を設けることにより、就労にかかわる課題や、心身の不調、家計や家族の問題などについて、生活困窮者の課題を幅広く受け止める、もう一つのセーフティネットともいえる制度である。

 生活困窮者自立支援法では、生活保護法に基づく事業と連携して連続的な支援を行うことを重視し、以下の六つの支援事業を行うことを定めている。(1)自立相談支援事業 自立相談支援機関を設置して相談支援員および就労支援員などを配置し、自立に向けた人的支援を包括的に提供する。相談窓口であると同時に、生活困窮状態から抜け出すために必要な支援活動を継続的に実施する。(2)就労準備支援事業 一般就労準備支援(一般就労に向けた生活自立、社会自立、就労自立のための訓練)、認定就労訓練(一般就労の困難な人に対し、いわゆる中間的就労として支援付きの柔軟な働く場を提供)、生活保護受給者等就労自立促進事業(一般就労に向け、自治体とハローワークによる一体的な支援)を行う。(3)家計相談支援事業 家計に関する相談、家計管理に関する指導、資金貸付けの斡旋(あっせん)などを行う。(4)子供の学習支援事業 貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子供に対し、学習支援や居場所の提供を行い、また、養育に関する保護者への助言を行う。(5)住宅確保給付金の支給 離職などにより住宅を失うなど、一定の要件を満たす生活困窮者を対象に、原則として3か月間の家賃相当額を支給する。(6)一時生活支援事業 住居のない生活困窮者に対し、衣食住などの日常生活に必要な支援を一定期間提供する。

[編集部]

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