生活困窮者自立支援法(読み)セイカツコンキュウシャジリツシエンホウ

デジタル大辞泉 「生活困窮者自立支援法」の意味・読み・例文・類語

せいかつこんきゅうしゃじりつしえん‐ほう〔セイクワツコンキユウシヤジリツシヱンハフ〕【生活困窮者自立支援法】

経済的に困窮し、最低限度生活を維持することができなくなるおそれのある人に対して、自立促進を図るための措置を講ずることを定めた法律就労など自立に関する相談や、住居の確保に必要な費用給付などを行う。平成25年(2013)公布。平成27年(2015)4月施行。

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共同通信ニュース用語解説 「生活困窮者自立支援法」の解説

生活困窮者自立支援法

経済的に厳しい暮らしを送っている人の生活再建を地方自治体が支援するための法律。2015年4月施行。生活保護に至る手前の新たなセーフティーネットとして期待されている。失業者多重債務者、引きこもりなどさまざまな対象を想定事業の中の一つに「住居確保給付金」がある。今回、給付金の支給対象を拡大するが、自治体ごとに収入資産要件が異なるため、厚労省は自治体の自立相談支援機関に問い合わせることを推奨している。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「生活困窮者自立支援法」の意味・わかりやすい解説

生活困窮者自立支援法
せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう

生活保護受給に至る前の段階にある生活困窮者を支援し、自立の促進を図るための法律(平成25年法律第105号)。2013年(平成25)12月成立、2015年4月施行。生活困窮者対策と生活保護制度の総合的な見直しに伴って制定された。本法に基づく「生活困窮者自立支援制度」により、自立相談支援事業や就労訓練事業などの実施、住宅を確保するための給付金支給、子供の学習支援など、被保護者の状況に応じた措置がとられる。

[編集部]

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