日本歴史地名大系 「用瀬村」の解説
用瀬村
もちがせむら
現用瀬町北部の千代川東岸沿いに位置する
寛永九年(一六三二)宿駅として再整備され、また千代川舟運・筏流しの基地として筏師の賃金が一人につき一日七分と定められた(在方御定)。同一〇年の大庄屋給帳(県立博物館蔵)によると当村庄屋五郎兵衛が智頭町(現智頭町)の喜右衛門とともに智頭郡大庄屋を勤めている。給米は八俵。明暦二年(一六五六)許可を得た者以外の酒造が禁止されたが、因幡では五村八名のみが許され、当村では二名が免許を与えられた。許可条件のなかに酒請売・振売の禁止、五升以上の売買の禁止が含まれている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報