皇室経済法の規定で「皇族としての品位保持」のため、国から各宮家に支出される私的費用。所得税はかからず、食費や被服費、独自に雇う使用人の人件費などに充てられる。年額は宮家当主に「定額」の3050万円、
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…また,皇室財政の民主化を目的として,憲法は皇室財産をすべて国有化するとともに,皇室費用はすべて予算に計上することによって国会の統制を認めた(88条)。皇室財政に関する基本法である〈皇室経済法〉(1947公布)は,皇室費用を,公金として宮内庁が経理し儀式費などにあてられる宮廷費,天皇,皇太子など内廷にある皇族の日常費用などにあてられる内廷費,皇族の品位保持などにあてられる皇族費に区分している。そして,再度皇室に財産が蓄積されたり,特定者と皇室が経済的に結合することを防止するために,憲法は皇室の財産授受を国会による統制の下においており(8条),その詳細については皇室経済法が規定している。…
※「皇族費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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