相対替(読み)あいたいがえ

精選版 日本国語大辞典 「相対替」の意味・読み・例文・類語

あいたい‐がえあひタイがへ【相対替】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 当事者が相談し、納得したうえで、その所有宅地田畑交換すること。江戸時代田地の永代売買の禁があったが、いろいろの形で所有権移転が行なわれた。
  3. 江戸時代、旗本幕府から拝領した屋敷地を、その許可を得て、互いに交換すること。この交換は拝領の時から三年経過していることが必要で、かつ、敷地は分割できなかった。
    1. [初出の実例]「一、屋敷相対替之事」(出典:青標紙(1840‐41)前)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相対替」の意味・わかりやすい解説

相対替
あいたいがえ

江戸時代、当事者双方の合意に基づいて、田畑、屋敷などを交換すること。田畑の永代売買が禁止されているために行われた、事実上の土地所有権移動の一形態である。幕臣も幕府の許可を得て、拝領屋敷の相対替をすることができた。この場合、新規拝領屋敷は3年経過することが条件であり、また一度相対替した屋敷は10年経過する必要があった。しかし、1804年(文化1)、前者については年限規制を廃し、後者は5年に短縮された。さらに1861年(文久1)には、5か月以降の再度の相対替が許可されるようになった。

[曽根ひろみ]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相対替」の意味・わかりやすい解説

相対替
あいたいがえ

江戸時代,大名や旗本が幕府から拝領した宅地,江戸屋敷を,また農民田畑永代売買の禁があったにもかかわらず,田畑を当事者双方の合意で交換したこと。江戸屋敷の交換には幕府の許可を要した。

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