精選版 日本国語大辞典 「相対替」の意味・読み・例文・類語 あいたい‐がえあひタイがへ【相対替】 〘 名詞 〙① 当事者が相談し、納得したうえで、その所有の宅地、田畑を交換すること。江戸時代、田地の永代売買の禁があったが、いろいろの形で所有権の移転が行なわれた。② 江戸時代、旗本が幕府から拝領した屋敷地を、その許可を得て、互いに交換すること。この交換は拝領の時から三年経過していることが必要で、かつ、敷地は分割できなかった。[初出の実例]「一、屋敷相対替之事」(出典:青標紙(1840‐41)前) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「相対替」の意味・わかりやすい解説 相対替あいたいがえ 江戸時代、当事者双方の合意に基づいて、田畑、屋敷などを交換すること。田畑の永代売買が禁止されているために行われた、事実上の土地所有権移動の一形態である。幕臣も幕府の許可を得て、拝領屋敷の相対替をすることができた。この場合、新規拝領屋敷は3年経過することが条件であり、また一度相対替した屋敷は10年経過する必要があった。しかし、1804年(文化1)、前者については年限の規制を廃し、後者は5年に短縮された。さらに1861年(文久1)には、5か月以降の再度の相対替が許可されるようになった。[曽根ひろみ] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相対替」の意味・わかりやすい解説 相対替あいたいがえ 江戸時代,大名や旗本が幕府から拝領した宅地,江戸屋敷を,また農民が田畑永代売買の禁があったにもかかわらず,田畑を当事者双方の合意で交換したこと。江戸屋敷の交換には幕府の許可を要した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報