相当因果関係(読み)ソウトウインガカンケイ(その他表記)adäquater Kausalzusammenhang

デジタル大辞泉 「相当因果関係」の意味・読み・例文・類語

そうとう‐いんがかんけい〔サウタウイングワクワンケイ〕【相当因果関係】

社会通念上、Aという行為からBという結果が生じることが相当であると考えられる場合にのみ、法律上の因果関係を認めるとする考え方。因果関係の有無を判断するための法律上の概念犯罪構成要件に該当する行為や損害賠償責任を負う行為の範囲を適切に制限するために用いられる。

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精選版 日本国語大辞典 「相当因果関係」の意味・読み・例文・類語

そうとう‐いんがかんけいサウタウイングヮクヮンケイ【相当因果関係】

  1. 〘 名詞 〙 債務不履行不法行為に対する損害賠償の範囲を定めるについて、その行為が原因となって生じた結果のすべてを賠償させるのでなく、社会通念上相当と認められる限度で原因結果の因果関係を認め、その範囲で損害賠償を是認しようとするもの。結果のすべてを原因に結びつけて考える自然的な因果関係に対していう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相当因果関係」の意味・わかりやすい解説

相当因果関係
そうとういんがかんけい
adäquater Kausalzusammenhang

一定の原因行為と,それなしには生じないと認められる結果 (→因果関係 ) とのつながりが,社会生活観念上も,特異のことではなく通常予想できる程度のものである場合をいう。 (1) 民法 416条の規定は債務不履行に関する損害賠償につき相当因果関係によって判断すべきことを示しており,債務不履行に限らず不法行為についても同条を類推適用すべきものとされている。 (2) 刑法上の因果関係について,判例従来から条件説基調としているが,学説上は相当因果関係説が通説である。もっとも,相当性判断の方法をめぐっては見解対立がある。

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世界大百科事典(旧版)内の相当因果関係の言及

【因果関係】より

… 条件関係だけで刑法上の因果関係を肯定しうるとする説を条件説という。しかし,条件説によるなら,雷に打たれて死ぬことを期待して被害者に山に行くことを勧めたら,ほんとうに落雷で彼が死亡してしまったという場合にも殺人罪を,また,被害者に暴行を加えたところ,彼には心臓病があったため死亡してしまったという場合についても傷害致死罪(205条)を認めざるをえなくなる,として,相当因果関係説が判例・学説上とられている。それによれば,当該行為がそのような経過をたどって当該結果に至るのが経験上相当であるときでなければ,条件関係はあっても因果関係は肯定しえない。…

【結果的加重犯】より

…しかし多数の学説は,結果責任を排除するため過失を必要とするとしている。他方,因果関係が相当な場合(相当因果関係)に限れば重い結果の予見が不可能な場合は除かれ,過失は不要とする見解も根強い。改正刑法草案は予見可能性を必要としたが,いずれの立場とも理解できる。…

【不法行為】より

…いずれにしても各国の立場の決定は,法規範の創造に裁判所がどのように関与するかといった機能分担のあり方にも関係しつつ,各国の歴史的事情の影響のもとに行われたものである。
[要件]
 支配的な学説によれば,(1)行為の違法性,(2)行為と相当因果関係(〈因果関係〉の項参照)にある損害の発生,(3)加害行為者の故意または過失,(4)加害行為者の責任能力という四つの点(要件)が充足されれば不法行為が成立し,被害者に損害賠償請求権が与えられる(効果)。行為の違法性という要件は,民法709条の〈他人ノ権利ヲ侵害〉という文言を不法行為の成立要件としては限定的すぎるとして解釈により拡張したものである。…

※「相当因果関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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