日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会保障憲章」の意味・わかりやすい解説
社会保障憲章
しゃかいほしょうけんしょう
Social Security Charter
世界労働組合連盟(WFTU)の社会保障に関する基本的な考え方と到達目標を一般的、抽象的に明らかにしたもので、1961年モスクワで開かれた第5回世界労働組合大会で採択された。この憲章は、WFTUのウィーン国際社会保障会議(1953)の社会保障綱領を受け継ぎ発展させたもので、労働組合の国際組織の社会保障に関する考え方を示したものとして意義がある。「まえがき」では、社会保障は労働者階級の基本的権利であるとし、社会保障の目的は、労働能力の減退あるいはその一時的または恒久的喪失のあらゆる場合に労働者の完全な保護を保障し、不慮の社会的災害に対して労働者を保護し、予防措置を講ずることであるとしている。そして、真の社会保障制度は、自分の労働で生活している人、働くことのできない人、一時的または永久に労働能力を失った人のすべておよびその家族に、本人によるなんらの財政的負担なしに、法律で保障された基本的な社会的権利を確認することを土台としなければならない、としている。憲章は、このような社会保障の確立、拡大、改善および擁護を目ざす全世界の労働者と労働組合の統一闘争のもっとも貴重な武器となることができるものとしている。憲章は、その性格上、社会主義体制の優位を前提としたものであり、ソ連の社会保障を整備され前進しているものとし、資本主義諸国は努力しなければいけないとしている。
[横山和彦]