私立学校法(読み)シリツガッコウホウ

デジタル大辞泉 「私立学校法」の意味・読み・例文・類語

しりつがっこう‐ほう〔シリツガクカウハフ〕【私立学校法】

私立学校自主性を重んじ、その公共性を高め、健全な発達を図るための法律。昭和25年(1950)施行

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精選版 日本国語大辞典 「私立学校法」の意味・読み・例文・類語

しりつがっこう‐ほうシリツガクカウハフ【私立学校法】

  1. 〘 名詞 〙 私立学校の自主性を重んじ、公共性を高めることにより、その健全な発達をはかることを目的とする法律。昭和二四年(一九四九)に制定。私立学校に関する教育行政学校法人設立管理解散などについて規定する。

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大学事典 「私立学校法」の解説

私立学校法
しりつがっこうほう

日本における私立学校の特別な位置づけを示した1949年制定の法律(昭和24年法律第270号)で,その目的は「私立学校の特性にかんがみ,その自主性を重んじ,公共性を高めることによつて,私立学校の健全な発達を図ること」とされている。「私立学校に関する教育行政」の章では,学校教育法14条が定める,「都道府県知事は,当該学校が,設備,授業その他の事項について,法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは,その変更を命ずることができる」との規定を私立学校には適用しない(私立学校法5条)としており,都道府県知事が学校の設置・廃止や設置者の変更の認可または閉鎖命令等を行う時には,私立学校審議会の意見を聴かなければならないなど(同法8条),行政に制限を課している。また学校教育法において,当該の法律の定める学校を設置できるのが国,地方公共団体および同法に規定する学校法人のみとしていること(学校教育法2条)を受けて,学校法人についての通則,設立,管理,解散,助成および監督について定め,その骨格を示している(私立学校法第3章)
著者: 舘 昭

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「私立学校法」の意味・わかりやすい解説

私立学校法
しりつがっこうほう

昭和 24年法律 270号。私立学校の特性を考慮して,その自主性を重んじ,公共性を高めることによって健全な発達をはかることを目的として,制定された法律。私立学校に関する教育行政と私立学校を設置する学校法人に関する事項とを主たる内容とする。私立学校法は,学校法人に対する助成について,別に法律で定めるところにより行うことができると規定し,このため私立学校振興助成法が制定されている。

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世界大百科事典(旧版)内の私立学校法の言及

【私立学校】より

…私学ともいう。現行学校制度では,私立学校法(1949)に基づく学校法人が設置した学校を指す。
[歴史と伝統]
 空海の綜芸種智院(しゆげいしゆちいん)(828)は日本の私学の原点とみられる。…

※「私立学校法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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