日本大百科全書(ニッポニカ) 「統合教育」の意味・わかりやすい解説
統合教育
とうごうきょういく
integrated education
障害児が健常児のなかでともに教育されることをいう。障害児(者)教育は、歴史的にみると、健常児との関係で、隔離、分離、統合の三つの形態があった。今日、隔離ということはまったくの論外であるが、あと二者に関しては非常にむずかしい問題をもつ。統合教育が理念的には理想形態といえるが、障害の重度化、多様化、重複化と、教育態勢にみる人的・物的条件の不備もあって、理想とはほど遠い現実がある。
また障害児(者)教育では、特殊学級など特別な配慮のもとで、きめ細かな教育を受ける効果と必要性も認められるところであるし、障害をもたない児童・生徒とともに活動することを通じての、人間形成や社会適応における効果も認められている。
1978年(昭和53)の教育課程審議会の答申は、「小学校、中学校及び高等学校の児童・生徒と共に活動できる機会をできるだけ多く設けるなど、交流を一層促進し、人間的な触れあいを深めるように配慮する必要がある」とし、このような活動が学校の教育全体を通じて可能な限り行われることを強調している。この「交流教育」は部分的な統合教育としてとらえられるが、教育態勢の整備を進め、その拡大に努めなければならない。
1999年(平成11)の教育課程の基準改善において、障害児(者)がそうでない者と人間として同等に生活し、活動する社会を目ざすというノーマライゼーションnormalizationの進展に向けた改善の方向性が示された。それと同時に、幼稚園教育要領および小学校、中学校、高等学校の各学習指導要領の総則には、「盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校などとの連携や交流を図る」「障害のある幼児児童生徒との交流の機会を設ける」ことが明示された。また、障害のある幼児・児童・生徒の自立を特別に支援する教育のさまざまな方策が考えられている。
[岡東壽隆]
『小笠毅著『学校から拒否される子どもたち――就学児健診と就学指導』(1990・岩波書店)』▽『文部省編『交流教育の意義と実際』(1995・大蔵省印刷局)』