デジタル大辞泉 「核燃料税」の意味・読み・例文・類語
かくねんりょう‐ぜい〔カクネンレウ‐〕【核燃料税】
[補説]発電用原子炉以外に、再処理施設がある茨城県では核燃料等取扱税を、再処理施設や廃棄物埋設施設などがある青森県では核燃料物質等取扱税を設け、受け入れた使用済み燃料や放射性廃棄物・ガラス固化体などの量などに応じて課税している。市町村では、鹿児島県薩摩川内市が原子力発電所に貯蔵されている使用済み核燃料の数量に応じて使用済核燃料税を課している。新潟県柏崎市は、法定外目的税として使用済核燃料税を設け、保管する使用済み核燃料の重量に応じて課税している。使途は、原子力発電所に対する安全対策・生業安定対策・環境安全対策など。