デジタル大辞泉
「核燃料税」の意味・読み・例文・類語
かくねんりょう‐ぜい〔カクネンレウ‐〕【核燃料税】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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核燃料税
原発などを抱える自治体が条例を設けて事業者に課す法定外税。新設や制度変更には総務相の同意が要る。原子炉に挿入した核燃料の価格に応じて課税する他、停止中の原発からも熱出力に応じて徴収している。対象は廃炉原発にも広がりつつある。原発や再処理施設での使用済み燃料の貯蔵などにも課される。福井県が1976年に初導入し、福島第1原発事故後に廃止した福島県を除く原発立地12道県が取り入れている。新潟県柏崎市など4市町は県とは別に、使用済み燃料に課税している。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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核燃料税
かくねんりょうぜい
原子力発電所を設置した事業者が立地地方公共団体へ納める税金。地方公共団体が独自に課税する法定外税の一つで、課税には総務大臣の同意が必要。核燃料の量・価格(価額割)、原子炉の熱出力(出力割)、使用済み核燃料の貯蔵量(搬出促進割)などに応じて課税する。税収は防災・安全対策のほか、道路・橋・河川の整備、農業振興、福祉対策などにあてられる。1976年(昭和51)に福井県が初めて導入し、2021年(令和3)時点で12道県の地方公共団体が導入している。
[編集部 2022年1月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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