第2次農地改革の基本法制。1946年(昭和21)10月公布,12月施行。(1)不在地主の全小作地および在村地主の1町歩(北海道は4町歩)をこえる小作地の買収,(2)平均3町歩(北海道12町歩)をこえた耕作業務の適性でない自作地の買収,(3)開墾適地の買収,(4)農地委員会の決定により宅地・建物・採草地も買収対象となりうる,(5)田は賃貸価格の40倍,畑は48倍の範囲内による低額な買収価格の設定,(6)自作農として農業に精進する見込みのある者への農地の売渡し,などを規定。これにより小作地の83%が解放された。52年(昭和27)10月の農地法施行にともない廃止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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