農地調整法(読み)のうちちょうせいほう

精選版 日本国語大辞典 「農地調整法」の意味・読み・例文・類語

のうちちょうせい‐ほう ノウチテウセイハフ【農地調整法】

〘名〙 自作農創設と小作争議抑制を目的として昭和一三年(一九三八制定された法律。同二七年農地法の制定により廃止された。

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デジタル大辞泉 「農地調整法」の意味・読み・例文・類語

のうちちょうせい‐ほう〔ノウチテウセイハフ〕【農地調整法】

地主と耕作者間の農地関係の調整を図るために昭和13年(1938)に制定された法律。第二次大戦後改正され、自作農創設特別措置法とともに農地改革基本法となった。同27年農地法統合

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農地調整法」の意味・わかりやすい解説

農地調整法
のうちちょうせいほう

第二次世界大戦前において、地主に対する小作人の権利(小作権)を初めて明文化した法律。1938年(昭和13)4月2日公布。内容は小作争議調停制度の強化と、食糧増産のための農地統制である。従来の小作調停法の当事者申立て主義を変更し、小作官、裁判所の職権調停を認めると同時に、自作農創設に際し地主に対し行政官庁、裁判所が土地譲渡の斡旋(あっせん)をなしうることを規定した。また未墾地に対して強制譲渡をなしうること、農地の賃貸契約は登記がなくとも第三者に対抗しうること、農地の賃貸借の解約および更新の拒絶を制限することなど、明治民法の地主的土地所有の絶対性に対して一定の法的制約を初めて規定した。敗戦後改正され、自作農創設特別措置法とともに農地改革の基本立法となった。1952年(昭和27)農地法制定により廃止された。

[森 武麿]

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百科事典マイペディア 「農地調整法」の意味・わかりやすい解説

農地調整法【のうちちょうせいほう】

自作農創設維持と小作争議沈静化を目的とした法律(1938年)。農地の取得行政庁の認可を受けて地主との協議によるものとし,小作料金納化小作契約の書面化,小作調停,農地委員会等につき規定。戦後農地改革で根本的に改正され,1952年農地法に吸収。
→関連項目農地委員会

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「農地調整法」の解説

農地調整法
のうちちょうせいほう

1938年(昭和13)互譲相助の精神で農地諸関係の調整を行うことを目的に制定された最初の戦時農地立法。農地の管理や自作農創設の強化,経済更生運動上必要な農地の処分についての条項などで構成される。農地の賃貸借契約は登記がなくても第三者に対抗できるとする,小作農の賃借権を強化する条項もあったが,地主の自作化のための土地取上げに優先するものではなかった。第2次大戦後に農地改革の一環として46年に改正され,52年の農地法の施行にともなって廃止された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「農地調整法」の解説

農地調整法
のうちちょうせいほう

1938年国家総動員法とともに公布された,地主・小作関係調整のための法律
戦時統制の一環として農業生産力増進のため利用された。第二次世界大戦後,1946年改正され,自作農創設特別措置法とともに農地改革の基本法となる。

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世界大百科事典(旧版)内の農地調整法の言及

【小作制度】より

… 小作問題に大きな変化を与えたのは戦時経済であった。国家総動員法と同じ1938年に制定された農地調整法は,土地処分に関する特別規定を含んでおり,地主の土地取上げが初めて制限された。民法の規定からようやく一歩前進したのである。…

※「農地調整法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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