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所有農地の存在する地域(市町村等)に居住していない地主。小作人を管理するため差配人などをおく場合もあった。地主・小作人間の小作米収受以外の諸関係は,在村地主と比較して一般に希薄であった。1920年代の大規模小作争議の当事者は不在地主が多かった。第2次大戦後の農地改革では,不在地主の小作地の保有は認められず,全貸付地が強制買収の対象となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…幕末期の農民層の分化はさらに地主の土地集積を展開させ,地主は明治初年の維新政府による一連の封建的諸制限の撤廃,なかでも明治維新の土地変革である地租改正によって,地主的土地所有として体制的に容認されることになった。【佐藤 常雄】
[近代]
近代の地主は農地などその所有する土地を貸し付け,その地代収入によって生活の基盤とするが,その貸付地が存在する市町村に自分も居住する地主は在村地主,貸付地のある市町村以外で居住する地主は不在地主と一般に呼ばれる。また,その所有農地の一部を貸し出すが,他の部分は自分で耕作する地主を耕作地主,所有農地のすべてを貸し出し,自分では耕作しない地主を不耕作地主と呼んでいる。…
※「不在地主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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