一般に、漁業を営むには漁業権免許、あるいは農林水産大臣または都道府県知事の許可(あるいは承認)等を必要とするが、これらを要しないで営むことのできる漁業のこと。一般市民が自由に行うことができるいわゆる「遊漁」とは意味が異なる。自由漁業の範囲(漁具・漁法、魚種、漁場等)は地域によりさまざまであり、漁具・漁法的にみると一般には釣り、延縄(はえなわ)、せん漁業(筒、箱、つぼ、かご等を使用)等の「その他漁業」において営まれる場合が多いが、実際の操業は都道府県知事が定める漁業調整規則等による制約の下におかれ、字義通りの「自由」という意味ではない。なお、遊漁については一般には自由であるが、漁業調整規則における「遊漁者等の漁具及び漁法の制限」条項や、内水面においては第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合(漁協)が遊漁規則で定めた遊漁料徴収の規定等、漁業者が遵守している漁業規制や資源管理に準じて遊漁者が受容すべき制約がある(その他、港湾や漁港管理、航行等の関係でも遊漁制限がありうる)。
[廣吉勝治・工藤貴史 2022年8月18日]
…漁業権には,定置漁業権,区画漁業権および共同漁業権の3種類がある(漁業法6条)。漁業制度上漁業の種類を分類すれば,漁業権漁業のほかに許可漁業および自由漁業がある。自由漁業は,免許や許可を要しない漁業であって,水産資源の保護培養上,漁業の調整上とくに問題とならない一部の一本釣漁業,延縄(はえなわ)漁業などの漁業がこれに該当する。…
※「自由漁業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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