船舶検査活動法(読み)センパクケンサカツドウホウ

デジタル大辞泉 「船舶検査活動法」の意味・読み・例文・類語

せんぱくけんさかつどう‐ほう〔センパクケンサクワツドウハフ〕【船舶検査活動法】

《「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」の略称周辺事態が発生した際に、日本が商船に対して行う検査活動について定めた法律。平成12年(2000)12月公布。船舶検査活動は、周辺事態に対応するために必要な措置として周辺事態法に規定された活動の一つで、日本の領海または周辺の公海において、自衛隊部隊等が、民間の船舶の積み荷や目的地を検査・確認し、必要に応じて航路や目的港などの変更を要請する。船舶検査法

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共同通信ニュース用語解説 「船舶検査活動法」の解説

船舶検査活動法

日本周辺地域で日本の平和と安全に重要な影響を与える「周辺事態」の際、経済制裁の実効性確保のため、軍艦を除く船舶の積み荷、目的地を検査・確認し、必要に応じ航路や目的地の変更を要請する活動を規定する。国連安全保障理事会決議または所属国(旗国)の同意が必要。「隊員生命身体防護のためやむを得ない場合」に武器使用を認める。海賊行為を行う外国船舶拿捕だほなど、警察権を伴う国際法上の「臨検」とは区別される。周辺事態法の関連法で、2000年に成立した。

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