行政の組織を縮小するために行われる公務員の人員整理をいう。採用の抑制、退職の勧奨のほか、分限免職処分が行われる。分限免職の事由として、「官制若(も)しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」(国家公務員法78条4号)、「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」(地方公務員法28条1項4号)が定められている。分限免職処分は、近年、国家公務員では社会保険庁の廃止、地方公務員ではたとえば公立病院の廃止などに伴い実施されているが、民間における解雇権濫用法理を類推できないか、人事権者のほか政府全体として分限免職を回避する義務はないのか、などが問われている。また、定員の削減が正規職員を対象に行われることで、アウトソーシングや非正規の職員への代替が生じていることから、行政の組織で公務員が担当すべきことは何かも問われている。
[荒木 修 2022年2月18日]
… 第2の用語法は,不要不急の事務事業の廃止,経費の縮小,公務員数の削減,行政組織の統廃合,事務運営の簡素化など,行政の減量をめざす改革を指して行政改革というものである。このような意味での行政改革については,かつては行政整理と呼ばれていた。 第3の用語法は,内閣,あるいは内閣が設置した第三者的な諮問機関が主体となって,省庁をこえた政府レベルの総合的な観点から行政全般のあり方を見直し,その改革を推進することを指して行政改革と呼ぶものである。…
※「行政整理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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