補導処分(読み)ホドウショブン

デジタル大辞泉 「補導処分」の意味・読み・例文・類語

ほどう‐しょぶん〔ホダウ‐〕【補導処分】

売春防止法に基づき、売春勧誘などの罪を犯した満20歳以上の女子で、懲役禁錮の刑の執行を猶予される者を婦人補導院に収容し、生活指導職業補導医療を行う処分

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精選版 日本国語大辞典 「補導処分」の意味・読み・例文・類語

ほどう‐しょぶんホダウ‥【補導処分】

  1. 〘 名詞 〙 売春防止法にもとづき、売春勧誘などの罪を犯した女性を婦人補導院に収容して、適切な生活指導や職業補導などを行ない、その更生をはかることを目的とする処分。〔売春防止法(1956)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補導処分」の意味・わかりやすい解説

補導処分
ほどうしょぶん

売春防止法 5条に定める罪 (売春の勧誘など) を犯し訴追された満 20歳以上の女性に対し,裁判所が刑の執行猶予の言い渡しをするときに科される保安処分 (17条) 。婦人補導院に収容し,更生のための補導訓育措置を講じる。処分の期間は6ヵ月間。地方更生保護委員会は,相当と認めるときには仮退院を許可することができる。ただし補導処分の残余期間中は保護観察に付される (25,26条) 。その期間中,遵守事項に違反しなければ補導処分を終ったものとみなされる。なお補導処分の執行を終ったときには,刑の執行猶予の期間が6ヵ月以上の場合でも,それが経過したものとみなされる (32条1項) 。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「補導処分」の意味・わかりやすい解説

補導処分
ほどうしょぶん

売春防止法第5条の罪(勧誘等)を犯した20歳以上の女子に対し、同条の罪または同条の罪と他の罪とに係る懲役または禁錮の執行猶予を認める場合に、裁判所が、刑の言渡しと同時に判決で言い渡す処分。保安処分の一種。婦人補導院に収容し、その更生のために、生活指導(売春に対する価値観と態度変容が目標)や職業補導(勤労体験学習と家事の基礎指導を主体)を行い、医療(疾病の治療および心身の障害の発見、治療)を施す。期間は6か月。仮退院の制度があり、仮退院者は保護観察に付される。退院し、または仮退院期間を無事経過すれば、刑の執行猶予期間を終了したものとみなされる。

[須々木主一]

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