譴責(読み)ケンセキ

デジタル大辞泉 「譴責」の意味・読み・例文・類語

けん‐せき【×譴責】

[名](スル)
1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。「不注意によるミスを譴責する」
2 懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。現在、法令上では戒告という。「譴責処分」
[類語]𠮟る・怒おこる・𠮟咤・𠮟責・𠮟りつける・一喝・大喝・お目玉・大目玉

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精選版 日本国語大辞典 「譴責」の意味・読み・例文・類語

けん‐せき【譴責】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 不正や過失をいましめること。しかりせめること。叱責。
    1. [初出の実例]「王者政令不レ便レ事、天地譴責以示二咎徴一」(出典:続日本紀‐養老五年(721)二月甲午)
    2. 「一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ」(出典:江戸繁昌記(1832‐36)五)
    3. [その他の文献]〔春秋左伝注‐成公一七年〕
  3. ② きびしく責めること。責めうながすこと。督促。
    1. [初出の実例]「俄加二譴責一、不レ堪二弁済一者」(出典:東文書‐一・嘉禎四年(1238)一〇月一九日・六波羅裁許下知状)
  4. ③ 現行の法令では戒告にあたる、公務員に対する懲戒手段。
    1. [初出の実例]「其懲戒処分は譴責及過怠金とす」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)町村制)

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普及版 字通 「譴責」の読み・字形・画数・意味

【譴責】けんせき

過失を責めとがめる。〔後漢書、伝〕時に妖異數(しばしば)見(あら)はれ、人相ひ擾す。(詔してを召す。対へて曰く)臣伏して異を思ふに、皆國の怪なり。天、大に於て、殷(いんぎん)已(や)まず。故に(しばしば)變を出だして、以て譴責に當(あ)つ。

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