ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財政構造改革法」の意味・わかりやすい解説
財政構造改革法
ざいせいこうぞうかいかくほう
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財政構造改革5原則の内容を踏まえ、1997年秋の臨時国会で成立した法律。財政健全化目標を実現するため、2003年までに国と地方をあわせた財政赤字をGDP比3%(97年は5.4%)以下に抑制、赤字国債発行をゼロにする――というのが柱。アメリカの包括財政調整法(OBRA)などにならい、放漫財政に歯止めをかけるのがねらい。しかし、日本経済の落ち込みが顕著になり、政府は財政構造の抜本的改革を一時棚上げしても、強力な総合経済対策を迫られる事態となった。このため橋本政権は、(1)赤字国債の発行規制を一時停止する「弾力条項」、(2)財政再建目標年次の2005年度までの延長――を2本柱とする改正財政構造改革法の成立(98年5月)を余儀なくされた。さらに小渕政権は98年12月、危機対策を最優先させるため財政構造改革法停止法を成立させた。
[三条 彰]
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