貸金庫(読み)カシキンコ

デジタル大辞泉 「貸金庫」の意味・読み・例文・類語

かし‐きんこ【貸(し)金庫】

銀行などで、大金庫の中に設けた保護箱を顧客有料で使用させるもの。

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精選版 日本国語大辞典 「貸金庫」の意味・読み・例文・類語

かし‐きんこ【貸金庫】

  1. 〘 名詞 〙 銀行などの金融機関で、大金庫の中に設けた保護箱を顧客に利用させるもの。営業時間中、借り主は専用の鍵で自由に開閉することができる。
    1. [初出の実例]「貸金庫の実施 欧米諸国の銀行には貸金庫の制度ありて至極便利なるが」(出典:報知新聞‐明治三三年(1900)二月二七日)

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改訂新版 世界大百科事典 「貸金庫」の意味・わかりやすい解説

貸金庫 (かしきんこ)

銀行がその金庫室に備えつけた多数のキャビネットのうち特定のものを取引先に貸し渡し,取引先は自由にこれを開閉してその中に目的物件(貴金属有価証券など)を格納するものである。明治初年ころから事実上行われた。保護預り一種であり,普通銀行(相互銀行を含む)の付随業務である。取引先は当該キャビネットの鍵を銀行から交付され,これを保管しているが,キャビネットは二重に施錠されているので,取引先は銀行から交付されたキーと銀行の保有するマスターキーを合わせて使用することによって初めて開扉することができる。貸金庫の法律性質賃貸借契約であるというのが現在では通説である。

 類似のものに夜間金庫があるが,これは,銀行と取引先との契約によって,銀行の本人の当座勘定,普通預金その他の預金への入金のために,営業時間外に使用することができるものである。その利便のために商店街の商人の利用が多い。週休2日制の普及などもあって増加傾向にあるが,それに伴い事故やトラブルも絶えず,防犯対策が課題である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「貸金庫」の意味・わかりやすい解説

貸金庫
かしきんこ

金融機関が顧客へのサービスとして金庫室内の保護箱を貸与する制度。金融機関の業務は法律によってその範囲が定められており、預金、貸付などの固有業務と、それに付随する業務とに大別されるが、貸金庫は付随業務の一つである保護預りの一種として認められているものである。顧客は所定手数料を払って、その保護箱の中に有価証券、貴金属などの貴重品を保管することができる。保護箱の開閉はあらかじめ貸与された専用鍵(かぎ)で行われる。金融機関の責任は保護箱の保全にとどまり、その中身には及ばないことになっている。

[那須正彦]

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百科事典マイペディア 「貸金庫」の意味・わかりやすい解説

貸金庫【かしきんこ】

銀行,信託銀行等の金融機関が,サービスとして取引先に金庫室の保護箱を貸し渡し,取引先は自由に開閉し,保有する有価証券や貴金属等を保護預りする金庫。金庫の中の保護箱を手数料をとって貸与する。金融機関は保護箱を保全するだけで,中身には責任を負わない。
→関連項目保護預り

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世界大百科事典(旧版)内の貸金庫の言及

【保護預り】より

…この保護預りを狭義の保護預りといい,法律的には寄託である。また銀行などにある貸金庫を顧客に有料で提供する業務も保護預りの一種である。これは法律的には賃貸借とされている。…

※「貸金庫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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