質問権(読み)しつもんけん(その他表記)right to ask

共同通信ニュース用語解説 「質問権」の解説

質問権

宗教法人法が所轄庁の文部科学相や都道府県知事に与える調査権限。「法令に違反して、著しく公共福祉を害すると明らかに認められる行為」などの疑いがある場合、宗教法人幹部らに質問できる。教団側に業務に関する報告を求める「報告徴収」の権限もある。オウム真理教による一連事件を機に1995年の同法改正で盛り込まれたが、これまで行使された例はなかった。教団側の回答拒否や虚偽回答には10万円以下の過料を科す罰則規定を設けているが、調査に強制力はない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「質問権」の意味・わかりやすい解説

質問権
しつもんけん
right to ask

議員個人が内閣に対し,国政一般についての事実説明を求め,見解をただす権利委員会本会議での口頭による質疑と異なり,質問は書面で行なわれるのが一般的である。質問は議長に対し,質問内容を記した質問趣意書を提出し,その承認を得なければならず,内閣は質問趣意書を受け取った日から7日以内に回答しなければならないとされている。質問は議員個人が提出できるため,無所属をはじめとする弱小会派の議員にとっては「権力への紙つぶて」といわれる武器となる。

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世界大百科事典(旧版)内の質問権の言及

【国会議員】より

…予算および予算措置を伴う法律案の場合,衆議院では議員50人以上,参議院では議員20人以上の賛成を必要とする(国会法56,57条,57条の2)。(2)質問権 議長の承認を得て,文書をもって内閣に質問できる。内閣は質問主意書を受け取れば7日以内に答えなければならない。…

※「質問権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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