精選版 日本国語大辞典 「損害担保契約」の意味・読み・例文・類語
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[法律的性質]
BがA会社の金を使い込んだとか,第三者をはねてA会社に損害賠償責任を負わせたなどの場合には,BはA会社に対して損害賠償責任を負っており(不法行為責任または債務不履行責任),これ(主たる債務)をCが担保しているのであるから,その性質は一種の保証債務(将来債務の保証または根(ね)保証)である。これに対して,Bの病気によってA会社がこうむった損害をCが塡補すべき場合は,主たる債務が存在しないから,一種の損害担保契約である。これを身元引受けなどと呼んでいる。…
※「損害担保契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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