急迫不正の侵害に対し反撃したが、防衛の程度を超えた場合をいう(刑法36条2項)。正当防衛とは異なり違法阻却事由にはあたらないため、無罪にはならないが、情状により、その刑を減軽または免除することができる。
過剰防衛の要件は、(1)不正の侵害があること、(2)防衛の程度を超えたこと(過剰性)、(3)防衛の意思があること、(4)過剰性の認識があること、である。このうち、(2)と(4)がとくに問題となる。(2)に関して、急迫不正の侵害に対する反撃として、客観的に「防衛の程度を超えた行為」であることを要する。この「防衛の程度」について、判例には「必要最小限」という表現が用いられることがあるが、緊急避難の場合のように「唯一の方法」であることを意味しないし、その結果についても厳密な法益の均衡は要するわけではない。つぎに、(4)に関しては、このような過剰性について行為者が認識していることを要する。したがって、反撃にあたって過剰性の認識がなく、相当な防衛行為をするつもりで誤って過剰な結果を惹起(じゃっき)した場合は、誤想防衛の一種として過失犯が成立するに過ぎない。
[名和鐵郎]
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…この点で,緊急避難の場合と異なっている。しかし,ごく軽微な法益を守るために重大な法益を侵害するときは,もはや正当防衛ではなく,過剰防衛とされる。この場合は,違法性は阻却されず犯罪は成立するが,非難可能性・責任が減少するので刑を減軽または免除することができる(36条2項)。…
※「過剰防衛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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