違警罪即決例(読み)いけいざいそっけつれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「違警罪即決例」の意味・わかりやすい解説

違警罪即決例
いけいざいそっけつれい

1885年(明治18)太政官(だじょうかん)布告31号による違警罪に関する特別手続旧刑法(明治13年公布)には重罪、軽罪、違警罪の区別があり、違警罪とは拘留または科料の刑にあたる罪である(旧刑法1条)。なお、現行刑法(明治40年法律第45号)ではこれらの区別そのものは廃止されたが、刑法施行法(明治41年法律第29号)により、拘留または科料にあたる罪(警察犯処罰令の罪など)は違警罪とみなされた(同法31条)。

 この違警罪につき、違警罪即決例は、警察署長またはその代理官吏に、その管轄内で犯された罪を正式裁判によらず即決処分により処罰しうることを認めた。ただ、この即決処分に対して、本人のほかその法定代理人・保佐人または配偶者も、本人とは独立して当該警察署に申立書を差し出せば、区裁判所の正式裁判を受ける道が開かれていた。この正式裁判の請求がない場合には、即決処分は確定し、確定判決と同一の効果を生ずるものとされた。違警罪即決例は、司法官ではなく行政官に違警罪の即決を認めることにより、思想犯対策としてしばしば濫用(らんよう)される結果となった。第二次世界大戦後、裁判所法施行法(昭和22年法律第60号)により廃止された。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違警罪即決例」の意味・わかりやすい解説

違警罪即決例
いけいざいそっけつれい

明治 18年太政官布告 31号。違警罪について,正式の裁判によらず警察署長などの官吏が,即決処分によって処罰することを認めた法令被告人を呼出さず言い渡し書を送達するだけでよい場合が認められており,その場合は5日以内に被告人またはその法定代理人,配偶者などから正式裁判の申立てがないと,裁判は確定した。この簡易な手続は旧警察犯処罰令と相まって濫用されたきらいがあり,第2次世界大戦後,裁判所法施行法1条で廃止された。

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百科事典マイペディア 「違警罪即決例」の意味・わかりやすい解説

違警罪即決例【いけいざいそっけつれい】

違警罪について正式裁判によらず警察署長またはその代理の官吏による即決処分で処罰することを認めた法令(1885年,太政官布告)。一定期間(3〜5日)内に正式裁判の申立てがないと刑が確定。裁判所法施行法(1947年)で廃止。

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世界大百科事典(旧版)内の違警罪即決例の言及

【違警罪】より

…公衆道徳違反的内容をもつものが多い。同年公布の治罪法は違警罪を管轄する裁判所として治安裁判所を予定したが実現せず,85年に,警保寮職制章程(1872),違式詿違条例(いしきかいいじようれい)などを前身として,違警罪につき警察署長またはその代理たる官吏が即決処分により処罰しうる権限・手続を定めた違警罪即決例(太政官布告31号)が成立した。1907年公布の刑法は旧刑法の犯罪分類を廃したが,刑法施行法31条は拘留・科料にあたる罪を他法適用上は違警罪とみなし,従前の諸規定も翌年の警察犯処罰令に再編された。…

【軽犯罪法】より

…同処罰令は第2次大戦後まで存続し,1947年に公布された〈日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律〉によって,翌年5月2日までなお一時的に法律としての効力を認められた後,内容的にも形式的にも日本国憲法の理念を受けた軽犯罪法に換えられることとなった。その際,同処罰令が,警察官吏の即決処分による処罰権限・手続を定めた違警罪即決例(1885公布)と相まって,とくに労働・思想運動の弾圧や刑事事件の捜査の手段として濫用された歴史にかんがみ,国会審議段階で濫用禁止の訓示規定(4条)が付加されたことは注目に値する。しかし,刑罰という最も過酷な手段をもって軽微な,いわゆる公衆道徳,社会倫理に反する行為に臨み,それによって国民の公徳心ないし社会的倫理感覚を向上せしめて,国民一般の幸福を図る,という法の父権主義的(パターナリスティック)な姿勢自体について,刑罰発動の正当的範囲という問題と関連してさらに検討・改善する余地は残されている。…

※「違警罪即決例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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