百科事典マイペディア 「部分的核実験停止条約」の意味・わかりやすい解説
部分的核実験停止条約【ぶぶんてきかくじっけんていしじょうやく】
→関連項目キューバ危機|原子力|原子力管理|水素爆弾|ハリマン|包括的核実験禁止条約
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宇宙空間を含む大気圏内外および水中における核兵器の実験的爆発その他の爆発を禁止した条約。1963年(昭和38)8月5日,米・英・ソの3国によって採択され,同年10月10日に発効。日本は同年8月14日に調印。締約国の核実験にともなう放射能汚染の防止には一定の効果があったが,地下核実験を禁止していないため,アメリカや旧ソ連などの核開発を停止させるものではなかった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…1954年10月,インドのネルー首相が国連政治委員会で核実験休止協定を呼びかけて以来,この問題は国連の中でも重要な問題として検討されるようになった。 63年8月,米・英・ソ3国は〈部分的核実験停止条約〉(略称PTBT)に調印し,大気圏内,宇宙空間,水中での核実験は禁止されたが,地下核実験は抜け道として残され,その後は核実験の大部分は地下爆発で行われてきた。部分的核実験停止条約は,大気圏内の放射能を減らすことには役立ったが,核兵器の開発にも,また核実験の回数や威力に対しても,制限効果はまったくなかった。…
… この条約はアメリカ,ソ連,イギリス,フランス,中国を核兵器国と指定し,第1条でこれらの諸国は非核兵器国に核兵器とその管理を渡さず,核兵器製造を援助しない,第2条で非核兵器国はそれらを受けとらず,自ら製造せず,核兵器製造の援助を受けない,第3条で平和利用の原子力が軍事転用されないことを確実にするため,各国はそれを国際原子力機関(IAEA)の保障措置体制の下におくこと,などを規定している。第1条の事態は現実には考えにくいので,結局この条約は非核兵器国の義務のみを一方的に定めて,先の部分的核実験停止条約の核兵器国の増加防止という狙いを一層明確かつ完全にした条約といえる。冷戦期における米ソによる平和維持体制の法的,制度的枠組みという性格がきわめて強かった。…
…これを理論化したのはアメリカの心理学者オズグッドCharles E.Osgoodの提唱した〈緊張緩和への段階的・相互的イニシアティブGraduated and Reciprocated Initiatives in Tension‐reduction(GRIT)〉である。これは一見理念的にすぎるように見えるが,実は部分的核実験停止条約や米ソ間ホットライン設置などの軍備管理協定の成立も,GRITの要素なしには不可能だった。より一般的にいえば,ある程度にせよ国際的緊張緩和が実現した過程は,GRITの要因なしには成り立ちにくかったのである。…
…むしろ比較的議会の束縛を受けない外交面で,大統領としての足跡を残したといえる。就任早々,キューバ侵攻問題でつまずいたが,ベルリン問題,キューバにおけるソ連ミサイル基地問題(キューバ危機),核実験停止等でソ連フルシチョフ首相と激しく対立,渡り合いつつ,しだいに米ソ和解の道を切り開き,63年8月部分的核実験停止条約の調印にまでもっていった。他面,中国との外交正常化は残され,彼の政権の下で軍事顧問団の名で1万6000の軍人がベトナムへ派遣され,軍事介入が進められたことも忘れてはならない。…
…IAEAの目的は原子力平和利用を援助するとともに,その利用が軍事目的に転用されないよう,主要原子力施設の設計審査や核燃料の数量確認,記録維持,立入り査察などの保障措置を実施することにある。 1962年のキューバ危機で核戦争の瀬戸際までいった米ソは,核時代の安全保障を確保するうえで,米ソ戦の回避と核兵器保有国の増加防止に共通の利益を見いだし,両国主導のもとに,翌63年8月に部分的核実験停止条約(PTBT)を,また68年7月に核不拡散条約(NPT)を締結した。前者は大気圏内外と水中の核実験を禁じているが,地下核実験は対象外なので,核大国の核開発続行には支障がない。…
…神山茂夫と32年テーゼ解釈を争い,天皇制ファシズム論を唱道,コミンフォルム批判では国際派を率いた。64年の部分的核実験停止条約の国会批准賛成で党から除名され,ソ連派の〈日本のこえ〉を結成した。【岩村 登志夫】。…
…しかし,フランスと中国は参加を拒否した。この条約が〈部分的核実験停止条約〉ともいわれるのは,その後の核兵器開発で最も重要とされる〈地下核実験〉を除外しているからである。核戦略核兵器【豊田 利幸】。…
※「部分的核実験停止条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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