大日本帝国憲法時代の帝国議会において、法案の提出や質疑・討論の順序・人数などを決定する交渉に参加できる資格を認められた団体(会派)。交渉団体の資格は25人以上の議員を有する会派に認められ、各会派は各議院における交渉のための委員会に所属議員数の比率に基づき委員を出すことができた。議事運営についての事務を院内交渉団体に任せる慣例は1926年(大正15)に認められ、第二次世界大戦後の47年(昭和22)に新しく国会法が制定されるまで続いた。
したがって、院内交渉団体は現在の国会における議院運営委員会にあたるものといえよう。議院運営委員会には各会派の所属議員数の比率に基づき委員数が割り当てられる。議事運営は各議院の議事規則によって議院運営委員会が決定するが、法案の発議には衆議院で20人以上、参議院で10人以上、また予算関係の議案の発議には衆議院で50人以上、参議院で20人以上の賛成が必要とされる。
[田中 浩]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…院内の秩序保持には通常,衛視が,院外の構内は議長の派出要請による警察官があたる。 院内交渉団体衆議院,参議院それぞれ20人以上,10人以上(議案発議の要件たる人数)の会派をいい,この団体でないと議院運営委員会委員および常任委員会理事の椅子は割り当てられない。 先例集憲法,国会法,議院規則についで,国会の組織および運営に関する法源の一つ。…
※「院内交渉団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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