日本大百科全書(ニッポニカ) 「雇用継続給付制度」の意味・わかりやすい解説
雇用継続給付制度
こようけいぞくきゅうふせいど
雇用保険に設けられている制度で、高年齢雇用継続給付と介護休業給付がある(かつては育児休業給付も雇用継続給付として位置づけられていたが、2020年(令和2)の改正で、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活および雇用の安定を図るための給付として位置づけられることになった)。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の被保険者のうち、被保険者であった期間が5年以上あり、60歳時の賃金の75%未満かつ所定の額未満で就労している場合に支給される。60歳以降失業給付の基本手当を受給しないで雇用を継続している場合は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給され、基本手当を受給後に支給日数を100日以上残して再就職した場合は「高年齢再就職給付金」が支給される。給付の額は、60歳時の賃金の61%以下の者には賃金の15%、61%超75%未満の者には15%から一定の割合で逓減(ていげん)する率を乗じた額である。
高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的に1994年(平成6)に創設されたものであるが、2025年度には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」(昭和46年法律第68号)による継続雇用制度の経過措置が完了し、60歳以上65歳未満の労働者は希望すればすべて継続雇用制度の対象者になる。そのため、2020年の雇用保険法の改正により、高年齢雇用継続給付を2025年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置づける。
介護休業給付は、家族を介護するための介護休業をした被保険者であって、介護休業開始前2年間に、通常の就労を行っていた期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が12か月以上ある場合に、対象家族1人につき通算93日を限度に、3回を上限として支給される。給付の額は、休業開始前の賃金日額×支給日数×67%である。
[山崎泰彦 2020年11月13日]