預金者保護法(読み)ヨキンシャホゴホウ

デジタル大辞泉 「預金者保護法」の意味・読み・例文・類語

よきんしゃほご‐ほう〔‐ハフ〕【預金者保護法】

《「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の略称偽造、または盗まれたキャッシュカードを使われた預金者の被害金融機関補償することを定めた法律。補償の要件は被害者過失がないことで、特に暗証番号管理が問題になる。盗難通帳は除外。平成18年(2006)2月施行。偽造カード法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「預金者保護法」の意味・わかりやすい解説

預金者保護法
よきんしゃほごほう

キャッシュカードの偽造や盗難などによって預金を引き出された場合の被害額補償を、金融機関に義務づけた法律。正式名は「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」。平成17年法律第94号。カード被害が社会問題化したにもかかわらず、民間金融機関は民法に基づく約款(契約上の自主ルール)を盾に補償に応じず、金融庁も法制化に消極的であった。このため、議員立法で2005年(平成17)に法制化し、2006年2月に施行した。同法施行後、民間金融機関はATM(現金自動預金支払機)の利用限度額を下げたり、生体認証型の安全システムを導入したりしたため、被害は徐々に減少傾向にある。

 保護対象は、銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合漁業協同組合労働金庫などほぼすべての金融機関の預貯金。警察と金融機関への被害届が必要で、原則、届け出から30日前までのATM引出し被害が補償対象となる。

 キャッシュカードの持ち主に「故意や重大な過失はない」「軽い過失があった」「重大な過失があった」の3通りで補償額が違ってくる。過失がない場合は、被害額を全額補償される。「軽い過失」の場合は、カードの偽造被害なら全額補償されるが、カードの盗難被害の場合、被害額の75%しか補償されない。「重大な過失」の場合は盗難、偽造ともに被害額は補償されない。全国銀行協会は、過失の「軽重」の目安を公表しており、「暗証番号をカードに書き込んでいた」「暗証番号を他人に教えた」「安易にカードを第三者に渡した」などのケースは「重い過失」にあたる。「カードと生年月日がわかる書類をいっしょに保管していて盗まれた」といった場合は「軽い過失」となる。脅されて暗証番号を教えた場合などは無過失。預金者に過失があったかどうかは、金融機関に立証する責任がある。

 同法施行後、銀行などの金融機関は、偽造をしにくいIC(集積回路)カードへの切替え、生体認証システムの導入などの対策を進め、2008年度の不正引出し被害は前年度より3割以上減るなど一定の効果をあげた。なお盗まれた通帳による被害や、インターネットバンキングで預金を不正に引き出される被害は預金者保護法の補償対象外となっているが、全国銀行協会は2008年に業界の自主ルールを定め、預金者に過失がない場合、通帳やインターネットを通じた被害も原則、補償する姿勢に転じた。

[矢野 武]

『高見澤昭治・齋藤雅弘・野間啓編著『預金者保護法ハンドブック』(2006・日本評論社)』

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百科事典マイペディア 「預金者保護法」の意味・わかりやすい解説

預金者保護法【よきんしゃほごほう】

正式名称は〈偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律〉で,2005年8月公布,2006年2月施行。キャッシュ・カードの偽造や盗難によって不正に引き出された個人の預金を,金融機関が補償することを定めた法律で,近年急増しているカード犯罪が背景にある。これまで金融機関は自主ルール(約款)などを根拠に,ほとんど被害補償に応じてこなかったが,本法により金融機関が預金者の過失について立証責任を負い,過失を立証できなければ全額補償することとされた。ただし暗証番号を他人に知らせたり,カードに書き込むなど,預金者に重大な過失があった場合は補償の対象にならない。また原則として被害の届け出から30日前までのATM引き出し被害が対象である。金融機関では約款の改定と並行して,ATM利用限度額の引き下げや自由設定サービスの導入のほか,生体認証,ICカードの採用を進めている。2007年から各金融機関ではATMによる振込限度額が10万円となった。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「預金者保護法」の解説

預金者保護法

偽造や盗難によるカード被害を預金者に補償することを定めた法律。スキミングや盗難カードを使った犯罪被害が近年相次ぎ、預金者保護の見地から2005年に成立した。預金者がカード犯罪の被害に遭い、被害届けを出した場合、被害者に重過失があったことを銀行側が1カ月以内に証明できなければ、全額が補償される。ただ、暗証番号が生年月日などわかりやすいものだった場合は例外的に軽過失の扱いとなり75%しか補償されない。この法律によって、これまで泣き寝入りの多かったカード犯罪被害への保障が飛躍的に向上した。このため金融機関は、被害者を装って金融機関から補償をだましとる「よそおい詐欺」の対策を迫られることになった。

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知恵蔵 「預金者保護法」の解説

預金者保護法

2006年2月施行。預金者に過失のない偽造・盗難キャッシュカード被害の原則全額補償を金融機関に義務付けた法律。被害が発覚してから30日以内に届け出のあったものが対象。

(篠崎悦子 ホームエコノミスト / 2008年)

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