日本大百科全書(ニッポニカ) 「風水害保険」の意味・わかりやすい解説 風水害保険ふうすいがいほけん 台風、旋風、暴風雨、高潮、洪水などの風災または水災によって生じた損害を填補(てんぽ)する保険。英米その他の国においては暴風雨保険と洪水保険とが区別され、19世紀中葉以降より行われてきたが、わが国では風水害保険として1938年(昭和13)に登場した。この保険の対象とされるのは、住宅、工場その他の建物、橋その他の工作物、立木(りゅうぼく)、商品、機械、家財などである。風水害危険は、火災保険における風水害危険担保特約、動産総合保険、住宅総合保険などにおいても限定された範囲内で担保されているので、風水害保険はこれらの補完的機能を果たすにすぎない。[金子卓治] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「風水害保険」の意味・わかりやすい解説 風水害保険ふうすいがいほけんwindstorm and flood insurance 損害保険の一種。住宅,店舗,工場,倉庫などの建物および工作物,商品,機械,器具,家財その他の動産 (農作物は除く) が台風,旋風,暴風雨,高潮,洪水などの風災,水災によってこうむった損害を填補する保険。風水害が一地方全般に甚大な被害を及ぼし,集中的な損害を発生させるため,支払条件,支払保険金がきわめて限定的であるが,現段階ではこれら損害に対して十分に填補することは保険技術上困難とされている。欧米では暴風雨保険と洪水保険は区別されているが,日本では火災保険の特約,住宅総合保険,店舗総合保険に包括的に組込まれた形で実施されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
保険基礎用語集 「風水害保険」の解説 風水害保険 保険の目的である住宅、店舗、工場その他の建物、橋梁その他の工作物、立木(農作物を除く)、機械、家具、商品その他の動産について、旋風、洪水、台風、暴風雨、などの風災または水災によって被った損害を担保する保険を指します。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by