食品保存料(読み)しょくひんほぞんりょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「食品保存料」の意味・わかりやすい解説

食品保存料
しょくひんほぞんりょう

食品添加物なか食品保存性をもたせるのを目的とするグループをいう。食品衛生法で食品添加物として認められている保存料は、2006年(平成18)現在、安息香酸とその塩類、ソルビン酸とその塩類、デヒドロ酢酸ナトリウム、p(パラ)-ヒドロキシ安息香酸同族体プロピオン酸とその塩類などの合成保存料と、ウド抽出物、ペクチン分解物などの天然由来のものがある。保存料は食品中の微生物に作用して、発育を抑制する効果をもっている。保存料は人間にとってもなんらかの毒性をもつものなので、その安全性の検討をしたうえで使用基準(対象食品と使用量の制限)が定められている。たとえば、ハムソーセージに用いられるソルビン酸は製品1キログラムにつき2グラム以下と規定されている。保存料の考え方は、食肉加工品のように腐敗したときの危険性の大きいものに保存効果を示す必要最低量使用するのが原則である。包装食品で、保存料を使用したものの表示は、「保存料(ソルビン酸)」のように用途名と品名併記が義務づけられている。

 みそしょうゆなどでは保存料を使用せず、エタノールエチルアルコール)を加えて保存性をよくした製品が出回っている。なお、食品添加物のなかの防かび剤、殺菌料酸化防止剤も食品の保存性をよくするためのものである。

河野友美・山口米子]

『谷村顕雄著『食品添加物の実際知識』第3版(1987・東洋経済新報社)』『東京都消費者センター試験研究室編『試買テスト・シリーズ4-5 食品中の保存料及び日持ち向上剤等』(1994・東京都消費者センター)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android