(読み)もり

精選版 日本国語大辞典 「守」の意味・読み・例文・類語

もり【守】

〘名〙 (動詞「もる(守)」の連用形の名詞化)
① 監視すること。監視しまもること。また、その人。番人。「島守」「野守」など、多く複合語として用いられる。〔日葡辞書(1603‐04)〕
※欅の芽立(1936)〈橋本英吉〉八「いいえね、そりゃ独身と云っても、やはりこの家に置いて位牌の守(モリ)をさせて貰ひます」
② 子どもの面倒をみること。子どもをまもり養育すること。また、その人。子守守役。傅(かしずき)。〔名語記(1275)〕
滑稽本浮世風呂(1809‐13)二「おれが骸(からだ)がきかねへから、守(モリ)が一つ出来ねへのに」
和船帆柱の受座。船底に大栓をもって固着し、さらに盲居(めくらすえ)というせり木をもってかためる。中央に帆柱の元の凸部這座(はいのざ)をはめ込む凹所(守這座)を設ける。子持。合(ごう)。〔日葡辞書(1603‐04)〕

も・る【守】

〘他ラ四〙 (目を離さず見続ける意)
入口などにいて外敵や獣の侵入を防いだり、異変を他に知らせたりする。番をする。見張る。まもる。
万葉(8C後)六・九五〇「大君の境賜ふと山守おき守(も)るといふ山に入らずは止まじ」
そばにいて常に安全であるように取り計らう。守護する。まもる。
※万葉(8C後)一四・三三九三「筑波嶺彼面此面(をてもこのも)に守部据ゑ母い毛礼(モレ)ども魂そ逢ひにける」
③ いつも見ていて隙をうかがう。
※万葉(8C後)一二・三一二二「心なき雨にもあるか人目守(もり)ともしき妹に今日だに逢はむを」

しゅ【守】

〘名〙
① 令の官位相当制に関する用語。自分の任ぜられた官職の相当位が、自分の帯している位階より高い場合、位署などの際、位階と官職名の間に書き加えて、両者の関係を示した語。→ぎょう(行)
令義解(718)選叙「而本位有高下者。若職事卑為行。高為守」
② 「こくしゅ(国守)」「しゅご(守護)」などの略。
史記抄(1477)一三「漢中の守になったぞ」

まぼら・う まぼらふ【守】

〘他ハ下二〙 (室町時代はヤ行にも活用した) =まもらう(守)(二)
※宇津保(970‐999頃)国譲上「前にふせて、つねまぼらへてぞある」

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デジタル大辞泉 「守」の意味・読み・例文・類語

しゅ【守】[漢字項目]

[音]シュ(呉) (呉) [訓]まもる もり かみ
学習漢字]3年
〈シュ〉
まもる。まもり。「守旧守護守備看守固守攻守死守遵守鎮守ちんじゅ保守墨守
地方長官。「国守太守
〈ス〉まもる。「留守るす
〈もり〉「守役子守関守
[名のり]え・さね・ま・もれ
[難読]守宮やもり

もり【守(り)】

まもること。また、その人。「渡し守り」「灯台守り
子供のめんどうをみること。また、その人。子守。「赤子の守りをする」→御守おも
[類語]愛育育児子育て保育養育訓育育てる

しゅ【守】

国守」「守護」などの略。
律令制で、位署などの際、官が位よりも高いときに位階と官職の間に書き添える語。「従三位大納言」⇔ぎょう

こう〔かう〕【守/長官】

《「かみ」の音変化》律令制で、四等官のうちの最高位。「―の君」「―の殿との

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「守」の意味・わかりやすい解説


しゅ
shou

中国の地方行政長官。秦の時代に郡県制が成立すると,郡の長官を郡守と呼んだ。郡守は政務一般を担当し,軍事を司る都尉とともに郡治にあたった。秩禄は 2000石 (せき) で丞相などに次いで高く,その重要性を示している。次官に丞がいて郡守を補佐し,さらに属官にはそれぞれの担当官がいた。郡守や丞は皇帝が任命した。特に前漢中頃からは出身地回避の制 (→回避制度 ) が始ったが,属官は郡守が任命したから,在地の有力者が任用されることが多かった。前漢景帝の中元2 (前 148) 年以後太守と改名され,隋・唐時代に一時廃されたことがあったが,一応唐末まで存続した。しかし北魏の頃からは重要性が減じ,刺史がこれに代った。

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【国司】より

…こうして令制的な国司制は斉明朝ころには全国的に成立し,その国司の下で編戸,里制の整備,戸籍の作成,班田の実施などが着々と進められたが,大税の管理権など,その権限はまだ制限されていた面もあったようで,国司制が完成の域に達したのは,大宝律令の制定(701)によってであった。
[制度]
 表のごとく,全国約60の国は大・上・中・下の4等級に分けられ,国司はその等級によって定員を異にしたが,その官制は守(かみ)(長官),介(すけ)(次官),掾(じよう)(判官),目(さかん)(主典)の四等官と史生(ししよう)(書記)から成っていて,これらは中央官人が6年(のちに4年)の任期で赴任し,その下に多数の現地出身の属吏がいた。職員令の規定によると一般の国の守は,祠社,戸口,簿帳,百姓の字養,農桑の勧課,所部の糺察,貢挙,孝義,田宅,良賤,訴訟,租調,倉廩,徭役,兵士,器仗,鼓吹,郵駅,伝馬,烽候,城牧,公私の馬牛,闌遺の雑物および寺,僧尼の名籍のことをつかさどり,とくに陸奥,出羽,越後等の国はそのほかに饗給,征討,斥候をつかさどり,壱岐,対馬,日向,薩摩,大隅等の国は鎮捍,防守および蕃客,帰化を惣知し,また三関国(伊勢,美濃,越前)は関剗および関契のことをつかさどることになっている。…

【官位】より

…なお,官位令には,正三位の相当官末尾にみえる勲一等から,従八位下相当官末尾の勲十二等にいたる勲位が記載されているが,これは官位相当とは異質のものであり,それぞれの勲位が,官人序列のうえで,その位階に準じて末席に位置づけられることを示す比当(ひとう)関係にすぎない。そして官人が相当規定どおりに任命されない場合を想定して,大宝選任令,養老選叙令には,〈行(ぎよう)〉(位階が高いケース),〈守(しゆ)〉(官職が高いケース)をつける規定が立条されている。この官位相当規定は,すでに奈良時代前半から〈行〉の任命ケースが多い傾向がみえ,またその後,平安時代初期にかけて若干の相当規定の改訂がみられた。…

※「守」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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