デジタル大辞泉
「譴責」の意味・読み・例文・類語
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けん‐せき【譴責】
〘名〙
① 不正や過失をいましめること。しかりせめること。
叱責。
※続日本紀‐養老五年(721)二月甲午「王者政令不レ便レ事、天地譴責以示二咎徴一」
※
江戸繁昌記(1832‐36)五「一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ」 〔春秋左伝注‐成公一七年〕
※東文書‐一・嘉禎四年(1238)一〇月一九日・六波羅裁許下知状「俄加二譴責一、不レ堪二弁済一者」
③
現行の法令では戒告にあたる、
公務員に対する懲戒手段。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
普及版 字通
「譴責」の読み・字形・画数・意味
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