IPマルチキャスト放送(読み)アイピーマルチキャストホウソウ(その他表記)IP Multicast broadcasting

デジタル大辞泉 「IPマルチキャスト放送」の意味・読み・例文・類語

アイピーマルチキャスト‐ほうそう〔‐ハウソウ〕【IPマルチキャスト放送】

IP multicast broadcastingインターネットを通じて、特定複数視聴者に対しマルチキャスト形式でテレビ映像などを一斉に配信すること。プロトコルIPマルチキャストを使い、IPTVをはじめとするIP放送に用いられる。→IP再送信

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「IPマルチキャスト放送」の意味・わかりやすい解説

IPマルチキャスト放送
あいぴーまるちきゃすとほうそう
IP Multicast broadcasting

電話線利用のADSLまたは光ファイバーによるFTTH(Fiber To The Home)でブロードバンド広帯域ネットワークに接続しているユーザーに、デジタル放送のテレビ番組をインターネットの通信規約(IP:Internet Protocol)に従って提供するサービス。電気通信設備を放送に利用することを可能にした「電気通信役務利用放送法」が2002年(平成14)に施行され、2003年3月には同法に基づいたサービスが開始された。なお、IPマルチキャスト放送は、著作権法では「自動公衆送信」扱いであったために、送信内容は著作権者のほかに、レコード製作者、演奏家、歌手俳優などの著作権隣接者すべての許諾が必要であった。しかし、2007年7月の著作権法の一部改正に伴い、著作権者の許諾のみですむ「有線放送」同様の扱いになったため、デジタル放送の同時再送信(放送)が容易になった。

 マルチキャストとはデータを必要とする複数の端末だけに送信する方式で、すべてに送信するブロードバンドに比べてネットワークの負担は少なく効率は良い。また、既存のIP広帯域ネットワークが使用できるので有線放送より安価に展開でき、テレビ、携帯電話、PC接続などのすべてと統合できる利点もある。

 放送センターからの全番組はIP局内に配備されたIPマルチキャスト装置につねに配信され、最寄りのIP局は、加入しているユーザーからの要求番組のみを送信する。送信は、情報を時分割したIPパケットを一つずつ転送し、パケットを受け取ったルーター(中継・分配器)がコピーして要求に応えるとともに、元のパケットを他のルーターに転送することを繰り返すマルチキャスト方式を用いている。これにより多数のテレビ端末への番組の同時配信を可能にしている。ユーザーは受信機上のセットトップボックスを経て受像する。

 IPマルチキャスト放送は、諸外国で商用化が進んでいるが、日本ではすでに数社が行っており、地上デジタル放送の全国実施後に難視聴地域をも補完できると期待されている。

[岩田倫典]

『トーマス・A・モーファー著、楠本博之訳『IPマルチキャスト入門』(2001・共立出版)』『ボー・ウィリアムソン著、コムサス訳、シスコシステムズ監修『IPマルチキャストネットワーク開発ガイド』(2001・ソフトバンクパブリッシング)』『デジタル放送研究会著『図解 デジタル放送の技術とサービス』(2006・技術評論社)』『中村伊知哉監修、近藤静雄著『手にとるようにウェブ世界がわかる本』(2006・かんき出版)』

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知恵蔵 「IPマルチキャスト放送」の解説

IPマルチキャスト放送

ブロードバンド放送の一種で、光ファイバーなどの通信設備を利用して、契約した家庭のテレビに映像を届ける多チャンネルサービス。IP(インターネット・プロトコル)という技術を使って、同時に多数の人に同じ内容を常に伝送する(=マルチキャスト)仕組みで、ユーザーのアクセスを受けてデータを送るインターネット配信とは異なる。ただし、ネットワークの末端と各家庭を結ぶ部分は、インターネットと同じように視聴者のアクセスを受けてデータを送る仕組み。著作権法では「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」を、通信の範疇(はんちゅう)に入る自動公衆送信と定義しており、IP放送も現行法では「通信」とされる。このため、放送なら簡略化されている主題歌などの著作権処理が、事前にすべての権利者から許諾を得る必要があるなど煩雑になっている。そこを緩和し、「放送」と認めようとする動きも出始めた。総務省に登録しているIP放送の事業者は、ビー・ビー・ケーブル(BBTV)、KDDI(ひかりone TV)、オンラインティーヴィ(4th MEDIA)、アイキャスト(オンデマンドTV)など。また、地上デジタル放送の中継基地建設が間に合わない地方にIP放送の技術を活用することも検討されている。

(隈元信一 朝日新聞記者 / 2008年)


IPマルチキャスト放送

インターネット回線を利用した放送形態で、閉鎖的なネットワーク上に同時に大量の番組情報を配信し、そこからユーザーが選択した番組を受信することを目的として行う放送。放送法ではなく、電気通信役務利用放送法に基づく送信業務として位置付けられる。著作権法上では、この放送形態による番組の送信は自動公衆送信と取り扱われるが、一般地上波のテレビ番組やラジオ番組などの放送の同時再送信については2006年12月の著作権法改正で有線放送と同様の取り扱いがなされることとなった。もしも、放送の同時再送信が自動公衆送信と同一であるとすると、著作権法上では、実演家などの著作隣接権者の許諾が必要となるため、運用上、大きな課題となっていたことが背景にある。この著作権法改正によって、11年に予定されている地上波放送のアナログ放送からデジタル放送への全面移行に向け、IPマルチキャスト放送がその補完路として地上波放送の再送信を円滑に実現できる環境が整った。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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