字義どおりに解すれば〈公共の物〉を意味するが,法制度上は,むしろ公物または国公有財産の観念がこの〈公共の物〉という観念に近い。法制度上の公共物の観念は,1948年公布の国有財産法において用いられたものである。すなわち,1921年公布の旧国有財産法では,〈国に於て直接公共の用に供し又は供するものと決定したるもの〉が公共用財産とされていたが,48年の国有財産法はこれを公共福祉用財産(公園,広場,記念物,国宝等)と公共物(公共福祉用財産以外のもの。河川,公有水面,道路等)に二分し,前者を行政財産の一つとして位置づけたが,後者の法的取扱いには疑義が残された。そこで,64年の国有財産法改正で,両者を行政財産たる公共用財産として取り扱うことによって,疑義を取り除いた。
→国有財産
執筆者:芝池 義一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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