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元来は第二次世界大戦中に戦争目的を末端にまで浸透させ、かつ行政事務の敏速化を図るために設けられた町村に対する指導監督機関。独立の機関でなく、府県知事の補助機関であった。戦後、府県の町村に対する監督権の消滅により知事が任意に設置できることになった。現行地方自治法第155条の規定に即していえば、都道府県において、知事がその権限に属する事務を分掌させるために設置する都道府県の総合出先機関であり、名称は異なるが、支庁とその法律上の性質を同じくする。地方事務所は必要な地に条例で設置され、その位置、名称および所管区域も条例の定めるところによる。市町村においてこれに相当するのは支所、出張所である。
[平田和一]
都道府県知事が,その権限に属する事務を分掌させるため,条例で,必要な地に設ける出先機関(地方自治法155条)。もともとは第2次大戦中の1942年に戦争目的を末端まで浸透させ,また行政事務の敏速化を図るために設けられたものである。
執筆者:黒田 満
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