国または公共団体がその義務と責任において行うものとされている行政を、その機関によって自ら行うのではなく、個人または法人がかわりに行うこと。国民の人権の保障と実現のために存在意義をもつ行政を憲法や法律に基づいて担当する国や公共団体が、行政をその存在意義に照らして、より民主的で公正かつ効率的に実施するために委任行政という方式が肯定される。
現行制度下の委任行政には、法人等の徴収納付義務者が行う国税、地方税の徴収事務、日本弁護士連合会が行う弁護士登録などのほか、指定法人が行う検定、資格試験などがある。委任行政は、民法上の代理や請負契約である委任とは異なる。公権力の行使を個人または法人に委任できるか否かについては、意見が分かれている。
[福家俊朗・山田健吾]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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