ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少年裁判所」の意味・わかりやすい解説
少年裁判所
しょうねんさいばんしょ
juvenile court
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…このうち,少年および成人の刑事事件に関する規定は,刑法・刑事訴訟法を補充,修正するためのものにとどまり,少年法の中核をなしているのは,少年審判すなわち少年の保護事件に関する定めである(その手続の概要は〈少年審判〉の項参照)。少年が人格形成の途上にあり可塑性に富む点に着目し,犯罪や非行におちいった少年に対し刑罰を科するのではなく,少年の福祉と保護・教育という観点から,個別的に少年の特性に適した処置を施してその改善を図るという考え方は,1899年アメリカ合衆国のシカゴに世界最初の少年裁判所制度が創設されて以来,20世紀の初頭にかけて合衆国諸州やヨーロッパ諸国に広がっていった(1905年デンマーク少年法,1912年フランス,オーストリア,ベルギーの少年裁判所法等)。日本では,1907年,穂積陳重によってアメリカ合衆国の少年裁判所制度が紹介され,13年にはすでに少年法案が立案されていた。…
…州政府は,その業績に注目し,制定法によって州の機関であるプロベーション・オフィサーにそれを担当せしめることとし,プロベーション制度が成立した。その後,99年にシカゴで生まれた少年裁判所制度において,少年に対する保護処分の一態様としてとり入れられ,全世界に広まることとなった。 パロールは仮釈放とその後の監督をさし,拘禁後の社会復帰を助けるために,主として行政機関によって実施されてきた。…
※「少年裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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