百科事典マイペディア 「意匠法」の意味・わかりやすい解説
意匠法【いしょうほう】
→関連項目意匠登録
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…工業生産物に,型や模様等を付し,人の嗜好に合うように工夫したものを指す。意匠を保護し,意匠の創作を奨励し,産業の発展を図ることを目的として制定された法律に意匠法(1959公布,60施行)がある。意匠の登録により発生する意匠権は,工業所有権の一種であり,広くは無体財産権の一種とされている。…
※「意匠法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...